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更新日:2024年6月26日
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本市では、職員の働き方改革を推進する取り組みとして、終業時刻から次の始業時刻までの間に一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する「勤務間インターバル」の試行を開始します。
この取り組みは、生活のために必要な時間を十分に確保することで健康の維持や公務能率の向上等をねらうものであり、政令市では福岡市、岡山市に次いで3番目の導入となります。
この取り組みを通じて課題の把握や効果検証を行い、本格実施の時期も含め、今後の取り組みを検討してまいります。
7月1日(月曜日)
市長部局・各行政委員会・議会事務局の職員(管理職含む) 約5,100人
※消防局・教育局・企業局の職員、再任用職員(短時間勤務)、会計年度任用職員を除く
(1)終業時刻から次の始業時刻までの間に原則11時間、最低9時間のインターバルを確保することに努めます。
(2)臨時または緊急の業務等により通常の始業時刻では11時間のインターバルを確保できない時刻に終業となった場合、時差出勤の利用や年次休暇の取得などにより翌日の始業時刻を繰り下げることに努めます(下図参照)。
【参考】始業時刻繰り下げのイメージ
通常の勤務時間が8時30分から17時15分、終業時刻が22時30分の場合 ※17時15分以降は時間外勤務
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