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更新日:2024年4月1日

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各種変更・届出申請

各種変更申請手続き

各種変更申請手続きは郵送でも受け付けております。新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、郵送申請をご利用ください。
郵送申請の注意点はこちらをご覧ください

保険証の変更

医療保険が変更になった場合には、速やかに手続きをしてください。 

なお、申請後に仙台市から健康保険の保険者へ受給者証に記載する適用区分の照会を行います。そのため、申請をいただいてから新しい受給者証を発行するまでに2か月程度お時間がかかります。

必要書類

該当者のみ

国民健康保険組合に加入されている方

被用者保険に加入している方で、被保険者が非課税の方

  • 市・県民税非課税証明書(被保険者分)
    申請月が4月~6月の場合:前年度分の証明書
    申請月が7月~3月の場合:当年度分の証明書

(※)課税・非課税証明書は、市税課税額と所得金額どちらも記載されたものが必要です。

世帯全員が市・県民税非課税で、かつ患者本人が遺族年金・障害年金などの非課税年金・手当を受給している場合

(※)ここでいう世帯とは、同じ医療保険に加入している方をいいます。(保険証コピーの提出範囲と同じ)

氏名・市内住所の変更

氏名・市内の住所が変更になった場合は、速やかに届出をしていただく必要があります。
届出の受付後、変更内容に基づき修正した医療受給者証を交付します。

必要書類

高額難病治療継続者(高額かつ長期)申請

高額難病治療継続者(高額かつ長期)とは、医療費助成を受けている方の自己負担上限額にかかる制度です。
自己負担上限月額が「一般所得1.(月額1万円)」「一般所得2.(月額2万円)」「上位所得(月額3万円)」の方の自己負担上限額が軽減されます。

申請日の直近12か月(申請日の属する月を含む)のうち、指定難病に係る医療費総額(10割)が50,000円を超える月が、6か月以上ある方が対象です。

※新規申請前(新規申請書類の提出日より前)にかかった医療費は算定に含むことができません。

高額かつ長期について詳しくはこちらをご覧ください。(PDF:338KB)

必要書類

世帯内按分に該当する場合

患者ご本人が小児慢性特定疾病医療を受給されている場合(特定医療費と別の疾病に限る。)、また、同じ医療保険に加入されている方のうち、小児慢性特定疾病医療または特定医療費を受給されている方がいる場合、負担上限月額が按分されます。

必要書類

生活保護切替

生活保護の受給を開始した場合または生活保護停止・廃止となり医療保険に加入された場合は速やかに手続きをしてください。

必要書類

生活保護開始の場合

生活保護停止または廃止の場合

該当者のみ

国民健康保険組合に加入されている方

被用者保険に加入している方で、被保険者が非課税の方

  • 市・県民税非課税証明書(被保険者分)
    申請月が4月~6月の場合:前年度分の証明書
    申請月が7月~3月の場合:当年度分の証明書

世帯全員が市・県民税非課税で、かつ患者本人が遺族年金・障害年金などの非課税年金・手当を受給している場合

(※)ここでいう世帯とは、同じ医療保険に加入している方をいいます。(保険証コピーの提出範囲と同じ)

人工呼吸器装着児者等の認定

特定医療費(指定難病)受給者証に記載されている病名により人工呼吸器や体外式補助人工心臓の必要性が生じている方のうち、下記の要件を満たす方は、申請により自己負担上限額が軽減されます。

要件

次の1及び2に掲げる要件を満たすこと

  1. 継続して常時生命維持管理装置を装着する必要がある者であること
  2. 日常生活動作が著しく制限されている者であること

具体的には、以下の(1)または(2)のいずれかを満たす必要があります。

(1)人工呼吸器を装着している指定難病の患者の方で以下のア~エを全て満たす。

  • ア「人工呼吸器装着の有無」の項目において「1.あり」に該当する。
  • イ「施行状況」の項目において「3.一日中施行」に該当する。
  • ウ「離脱の見込み」の項目において「2.なし」に該当する。
  • エ「生活状況」の各項目において、いずれも「部分介助」または「全介助」に該当する。

(2)体外式補助人工心臓を装着している指定難病の患者の方で、「体外式補助人工心臓の装着の有無」の項目において、「1.あり」に該当する。

必要書類

自己負担上限月額の再認定を受ける場合

同じ医療保険に加入されている世帯員の方が、転出や死亡、課税額が更正決定により変更となった場合は自己負担上限月額の再認定を行います。
(※)お手続きが不要な場合もありますので詳しくはお問い合わせください。

必要書類

郵送申請の注意点

郵送の際は、必要書類を忘れずに同封していただき、送付してください。
なお、郵送料はご負担ください。

  • (注1)健康保険証・自己負担上限額管理票・マイナンバー確認書類・受給者証は、原本ではなくコピーを添付してください。
  • (注2)内容等確認のために後日連絡する場合がありますので、申請書の記載欄に日中連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
  • (注3)不足書類がある場合は、手続きに時間がかかる場合がございますのでご注意ください。

(※)ご不明な点がありましたら、お電話にてお問い合わせください。

 

受給者証の再交付・返還手続き

受給者証の再交付・返還手続きは郵送でも受け付けております。新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、郵送申請をご利用ください。

郵送申請の注意点はこちらをご覧ください

受給者証の再交付申請

受給者証を紛失、または汚損や破損してしまった場合、届出書を記入し申請してください。届出内容の確認後、受給者証の再交付を行います。

必要書類

  • お持ちの特定医療費(指定難病)受給者証(汚損・破損の場合)

受給者証の返還届け

治癒や死亡等により受給者証を返還する場合、届出書を記入し申請してください。
【注意】指定医療機関の精算がすべて完了してから返還してください。

必要書類

  • お持ちの特定医療費(指定難病)受給者証

お問い合わせ先・提出先

お問い合わせ先・提出先一覧
担当課 所在地 電話番号
青葉区役所障害高齢課

〒980-8701青葉区上杉一丁目5-1

電話022-225-7211(代)
青葉区宮城総合支所障害高齢課 〒989-3125青葉区下愛子字観音堂5 電話022-392-2111(代)
宮城野区役所障害高齢課 〒983-8601宮城野区五輪二丁目12-35 電話022-291-2111(代) 
若林区役所障害高齢課

〒984-8601若林区保春院前丁3-1

電話022-282-1111(代)

太白区役所障害高齢課

〒982-8601太白区長町南三丁目1-15

電話022-247-1111(代)
泉区役所障害高齢課

〒981-3189泉区泉中央二丁目1-1

電話022-372-3111(代)

手続きの際に必要な書類

マイナンバーの確認に必要な書類はこちら

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お問い合わせ

健康福祉局障害者総合支援センター

仙台市泉区泉中央2-24-1

電話番号:022-725-7853

ファクス:022-371-7313