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更新日:2024年4月1日
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新規申請手続き市外からの転入手続きお問い合わせ先・提出先手続きのご案内
医療費助成の支給認定を受けるためには、申請のうえ、認定を受ける必要があります。
なお、申請の際に臨床調査個人票(診断書)の提出が必要になりますが、診断書の記載は、都道府県又は指定都市が指定した医師に限られますので、主治医が指定医申請されていることを事前に主治医又は各都道府県又は指定都市のホームページでご確認ください。
認定された方には医療受給者証が発行され、要件に該当しないとされた方には、不認定通知書が発行されます。申請をいただいてから結果が出るまで2か月程度お時間がかかります。
(※)課税・非課税証明書は、市税課税額と所得金額どちらも記載されたものが必要です。
(※)上記は、受給者証に記載する「適用区分」を保険者へ照会するために必要です。適用区分が不明の場合、原則として医療費精算ができないため受給者証も発行できません。
(※)ここでいう世帯とは、同じ医療保険に加入している方をいいます。(保険証コピーの提出範囲と同じ)
世帯の負担が増えないよう、患者数等により負担上限月額を按分します。
患者と同じ健康保険証をお持ちのご家族が、仙台市に住民票がない場合や、仙台市に住民票があっても単身赴任者等で、仙台市以外の市区町村で課税されている場合は、負担上限月額の計算に必要なため、その方のマイナンバーを確認できる書類をお持ちいただくか、実際に課税されることとなる市区町村から、市町村民税課税・非課税証明書をお取りになり提出してください。
(※)課税証明書は、市町村民税額と所得金額どちらも記載されたものが必要です。
(※)4月から6月までに申請する場合のみ、課税・非課税証明は前年度のものを取得してださい。
診断基準における「重症度」を満たさない方(軽症者)は医療費助成の対象にはなりませんが、高額な医療を継続することが必要な軽症者に対する特例制度の対象者に該当すれば、医療費助成の支給認定を受けることができます。詳細は軽症者特例のご案内(PDF:200KB)をご確認ください。
※軽症者特例に該当すると思われる方は、上記の書類を提出することで、「軽症者特例の同時申請」を行うことができます。
※申請の際にご提出いただいた臨床調査個人票を審査した結果、「軽症者特例」の申請対象になると判断された方には、別途仙台市から連絡を差し上げますので、そのときに申請することもできます。
市外から転入された方が、引き続き医療費助成制度を利用される場合には、申請手続きをする必要があります。
なお、申請後に仙台市から健康保険の保険者へ受給者証に記載する適用区分の照会を行います。そのため、申請をいただいてから新しい受給者証を発行するまでに2か月程度お時間がかかります。
【注意】仙台市で発行する受給者証の開始日は、申請した日からになります。(住民票を異動した日ではありません)
担当課 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
青葉区役所障害高齢課 |
〒980-8701青葉区上杉一丁目5-1 |
電話022-225-7211(代) |
青葉区宮城総合支所障害高齢課 | 〒989-3125青葉区下愛子字観音堂5 | 電話022-392-2111(代) |
宮城野区役所障害高齢課 | 〒983-8601宮城野区五輪二丁目12-35 | 電話022-291-2111(代) |
若林区役所障害高齢課 |
〒984-8601若林区保春院前丁3-1 |
電話022-282-1111(代) |
太白区役所障害高齢課 |
〒982-8601太白区長町南三丁目1-15 |
電話022-247-1111(代) |
泉区役所障害高齢課 |
〒981-3189泉区泉中央二丁目1-1 |
電話022-372-3111(代) |
仙台市障害者総合支援センター難病支援係電話022-725-7853(直通)
別添「指定難病と診断された皆さまへ」(厚生労働省チラシ)(PDF:481KB)
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