更新日:2022年5月18日

ここから本文です。

指定医療機関の指定等手続き

指定医療機関の指定等手続き

指定難病の治療を行う医療機関等として、都道府県知事又は政令指定都市の市長により指定されている医療機関等を「指定医療機関」といいます。この指定医療機関が行う医療に限り、難病患者の医療費が公費対象となります。
指定医療機関の指定を受けるためには申請が必要です。仙台市に住所のある医療機関等の皆さまは、仙台市長に対し申請書をご提出いただきます。

指定の要件等

要件

(1)以下の医療機関等であること

  • 保険医療機関
  • 保険薬局
  • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業者のみ)及び指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業者のみ)

(2)難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項に定める欠格事由(指定申請書の裏面参照)に該当しないこと

責務

  • 指定難病患者の療養生活の質の維持向上を図るため、良質かつ適切な特定医療を提供する必要があります。
  • 診療方針は、健康保険の診療方針の例によります。
  • 特定医療の実施に関し、市長の指導を受ける必要があります。
  • 指定医療機関の申請内容に変更があったときは、その旨を市長に届け出る必要があります。

有効期間

申請のあった日の翌月1日から6年間となります。
有効期間満了後も引き続き指定を受ける場合は更新手続きが必要です。

注意事項

「指定医」と「指定医療機関」は別の指定となります。「指定医」の行った診断・治療であっても、「指定医療機関」で行われたものでなければ医療費助成の対象にはなりません。また、有効期間(更新時期)もそれぞれ異なります。

指定申請手続き

必要書類を下記の申請書提出先までご提出ください。

必要書類

指定医療機関指定申請書のダウンロードはこちらから(ワード:28KB)

申請書提出先

仙台市障害者総合支援センター 難病支援係
〒981-3133 仙台市泉区泉中央2丁目24-1
電話:022-725-7853(直通)

指定内容に変更が生じた場合の手続き

申請内容に変更が生じた場合、変更の届出が必要となります。変更届に必要事項を記載し、上記の申請書提出先までご提出ください。

ただし、移転や経営移譲等により、コードの変更を伴う場合は、「変更前の医療機関等の『辞退届』」及び「変更後の医療機関等の『指定申請書』」を提出してください。

指定医療機関変更届出書のダウンロードはこちらから(ワード:41KB)

指定を辞退する場合の手続き

  • 医療機関等が閉院・閉局する場合や特定医療費(指定難病)受給者証(法別番号:54)の取扱いを辞める場合は、辞退届を提出してください。
  • 特定医療費(指定難病)受給者証(法別番号:54)の取扱いを辞める場合は、通院中の患者の不利益とならないよう、1か月以上の予告期間を設けて辞退届を提出する必要がありますのでご注意ください。

指定医療機関辞退届のダウンロードはこちらから(ワード:34KB)

指定更新の手続き

更新時期が近づきましたら仙台市障害者総合支援センターから更新の案内をお送りしますので、期日までに手続きをお願いします。

指定医療機関指定申請書のダウンロードはこちらから(ワード:27KB)

指定通知書を紛失した場合の手続き

指定通知書を紛失した場合は再交付の申請をすることができます。

指定医療機関指定通知書再交付申請書のダウンロードはこちらから(ワード:34KB)

大都市特例の施行(都道府県から政令市への事務移譲)に伴う経過措置

  • 宮城県の指定を受けている指定医療機関のうち、仙台市に住所のある医療機関等については、平成30年4月以降、仙台市が指定したものとみなされます。
  • これにより、仙台市が改めて仙台市の指定番号を付番しなおすことはありません。当面の間、宮城県の指定番号を使用していただきます。
  • 変更にかかる届け出は、宮城県ではなく仙台市に行ってください。

お問い合わせ

健康福祉局障害者総合支援センター

仙台市泉区泉中央2-24-1

電話番号:022-725-7853

ファクス:022-371-7313