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更新日:2024年5月20日
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登録者証は指定難病にかかっている事実等を証明することで、指定難病の患者さまが、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするものです。
登録者証は、医師の診断書に代わり指定難病の患者であることを確認できるものとして、障害福祉サービスの受給申請やハローワーク等の利用時に使用いただけるものになります。
原則、登録者証の発行につきましては、マイナンバーを用いた情報提供ネットワークシステムへ登録する方法で行います。
ハローワークや障害福祉サービス申請先等でマイナンバーカードを用いた情報照会が可能であるため、紙交付の申請は任意です。
ハローワークや障害福祉サービス申請先等でマイナンバーカードを用いた情報照会ができないため、登録情報の証明には登録者証の紙交付が必要です。
登録者証を利用される際は、各種福祉サービス等の申請先に対し、マイナンバーカードまたは登録者証(紙)をご提示ください。
登録者証の認定を受けるためには、申請のうえ、認定を受ける必要があります。
※登録者証の申請は任意です。(現在仙台市が発行する紫色の医療受給者証をお持ちの方は、医療受給者証で指定難病の患者であることを証明できるため、必ずしも登録者証を申請いただく必要はございません。)
マイナンバー連携で登録者証認定された方はマイナポータルで情報をご確認いただけます。(R6.6.18以降より順次開始。)また、紙交付を申請された方で認定となった場合には後日登録者証(紙)を送付いたします。
1. 特定医療費(指定難病)支給認定(新規・再認定・変更)/登録者証(指定難病)申請書(様式第1号)(PDF:225KB)
※登録者証の申請には申請書の太枠箇所の記載が必須となります。
2. 臨床調査個人票、医療受給者証のコピー、特定医療費(指定難病)不認定通知書(診断基準を満たしているものに限る)のコピーの3つのうちいずれか一つ。
氏名が変更になった場合は、速やかに届出をしていただく必要があります。
届出の受付後、変更内容に基づき修正した登録者証を交付します。
1. 特定医療費(指定難病)/登録者証(指定難病)申請書・届出書(様式第10号)(PDF:93KB)
治癒や死亡等により登録者証を返還する場合、届出書を記入し申請してください。
1. 特定医療費(指定難病)/登録者証(指定難病)申請書・届出書(様式第10号)(PDF:93KB)
2. 登録者証原本(紙交付されている方のみ)
登録者証を紛失、または汚損や破損してしまった場合、届出書を記入し申請してください。届出内容の確認後、登録者証の再交付を行います。
1. 特定医療費(指定難病)/登録者証(指定難病)申請書・届出書(様式第10号)(PDF:93KB)
2. お持ちの登録者証(汚損・破損の場合)
担当課 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
青葉区役所障害高齢課 |
〒980-8701青葉区上杉一丁目5-1 |
電話:022-225-7211(代表) |
青葉区宮城総合支所障害高齢課 | 〒989-3125青葉区下愛子字観音堂5 | 電話:022-392-2111(代表) |
宮城野区役所障害高齢課 | 〒983-8601宮城野区五輪二丁目12-35 | 電話:022-291-2111(代表) |
若林区役所障害高齢課 |
〒984-8601若林区保春院前丁3-1 |
電話:022-282-1111(代表) |
太白区役所障害高齢課 |
〒982-8601太白区長町南三丁目1-15 |
電話:022-247-1111(代表) |
泉区役所障害高齢課 |
〒981-3189泉区泉中央二丁目1-1 |
電話:022-372-3111(代表) |
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