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更新日:2026年8月7日
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仙台市は、本日8月7日、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、事業者の行政処分を行いました。
株式会社kibidango(きびだんご)
青葉区吉成1-17-10
企業等に就労することが困難な障害者に対して、雇用契約に基づかない生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービス。
令和8年8月10日から11月9日までの3カ月間、障害福祉サービス事業者の指定効力の全部を停止する。
令和8年8月7日(金曜日)
(1)令和8年1月の指定に向けた新規指定申請において、常勤職員の1日あたりの勤務体制について、事実と異なる内容で申請し、不正に指定を受けた。(障害者総合支援法第50条第1項第9号)
(2)令和8年1月から3月までの間、法令で定める人員基準を満たしていなかった。(障害者総合支援法第50条第1項第4号)
(3)人員基準を満たしていない期間について、本来適用すべき「サービス提供職員欠如減算」を行わずに訓練等給付費を不正に請求し受領した。(障害者総合支援法第50条第1項第6号)
不正に請求された10,640円に、加算額4,256円を加えた14,896円の返還を求める。(障害者総合支援法第8条第2項)
当該事業所は令和8年5月20日から休止しており、現在利用者はいないため、処分による影響はない。
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