ページID:52675

更新日:2022年3月17日

ここから本文です。

住宅用ホームタンクの注意事項

「灯油」は「危険物」に該当します

「灯油」は消防法で「第四類(引火性液体)第二石油類」に分類され、「危険物」に該当します。

ご家庭で灯油を保管・使用する場合は、「仙台市火災予防条例」に定められている下記のことを守る必要がありますので、あらためて確認していただきますようお願いします。

なお、ご家庭で保管・使用する灯油の量が500リットル以上は消防署への届出が必要となりますので、500リットル以上の保管・使用を希望する際は事前に最寄りの消防署へご相談ください。

指定数量未満(1,000リットル未満)の危険物の貯蔵及び取扱いの基準(仙台市火災予防条例第三十二条)

灯油の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準を守る必要があります。

  1. 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと
  2. 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと

  3. 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること

  4. 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること

  5. 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと

  6. 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、地震等により容易に容器が転落し、若しくは転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないように必要な措置を講ずること

令和4年3月16日(水曜日)深夜に福島県沖を震源とする地震が発生し、地震の揺れによる被害が懸念されます。容器等(ホームタンク)の損傷、容器等とボイラーや給湯器へ配管で接続している場合、配管の破損がないか、灯油が漏洩していないか確認していただきますようお願いします。

 

ポリタンク ホームタンク

 

また、灯油が流出すると火災危険のほか環境への影響のおそれもありますので、その点においてもご注意ください。

ホームタンクの点検をお願いします(PDF:2,932KB)

関連リンク(仙台市環境局環境対策課)

相談先消防署一覧

青葉区  青葉消防署予防課指導係
青葉区堤通雨宮町2-15 電話番号 022-234-1121

宮城野区 宮城野消防署予防課指導係
宮城野区苦竹3-6-1 電話番号 022-284-9211

若林区  若林消防署予防課指導係
若林区遠見塚2-25-20 電話番号 022-282-0119

太白区  太白消防署予防課指導係
太白区山田北前町15-1 電話番号 022-244-1119

泉区   泉消防署予防課指導係
泉区将監4-4-1 電話番号 022-373-0119

青葉区(宮城総合支所管内) 宮城消防署予防係
青葉区落合2-15-1 電話番号 022-392-8119

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411