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更新日:2025年9月1日

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ふるさと納税の確定申告―手続き方法と必要書類を詳しく解説

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得と税額を計算し、申告・納付するための制度です。

主に個人事業主や不動産収入がある方が対象となり、給与を1カ所から受け取っている会社員のほとんどの方は、確定申告をする必要はありません。

ただし、給与収入が2,000万円を超える場合や、医療費控除・住宅ローン控除を利用する場合などは、給与所得者であっても申告が必要です。

 

ふるさと納税で確定申告が必要となる人

ふるさと納税を行った場合、「確定申告」または「ワンストップ特例制度」により税の控除を申請します。

ワンストップ特例制度は確定申告を行わずに税の控除を受けられる制度ですが、以下に該当する方がふるさと納税をした場合は、ワンストップ特例制度は利用できず、確定申告が必要です。

  • 個人事業主
  • 不動産収入がある方
  • 年間の給与収入が2,000万円を超える方
  • 給与以外の副収入が20万円以上ある方
  • 複数の会社から一定額の給与を得ている方
  • 医療費控除や住宅ローン控除を利用する方
  • 1年間で6自治体以上に寄附を行った方
  • ワンストップ特例制度の申請が間に合わなかった方
  • 申請ができなかった自治体が含まれる場合

 

ふるさと納税で確定申告をしなくて良い人

次の条件をすべて満たしている場合は、ワンストップ特例制度を利用できます。

  • ふるさと納税以外に確定申告を必要としない給与所得者
  • 1年間の寄附先自治体が5自治体以内

ただし、医療費控除や住宅ローン控除をあわせて利用する場合は、条件を満たしていても確定申告が必要となります。

ワンストップ特例制度では、寄附先自治体へ書類を郵送するだけで税の控除を受けられます。

また、仙台市では、オンラインワンストップ特例申請にも対応しています
マイナンバーカードとスマートフォンを利用することで、申請書の記入や郵送を行わずに手続きできます。

 

ふるさと納税の確定申告の流れ

ふるさと納税に関する確定申告は、次の流れで行います。

  1. 必要書類を揃える
  2. 確定申告書を作成する
  3. 税務署へ確定申告書を提出する

1.必要書類を揃える

確定申告には以下の書類が必要です。

  • 寄附金受領証明書(寄附金控除に関する証明書):寄附した自治体から郵送される
  • 源泉徴収票:勤務先が発行
  • 還付金を受け取るための銀行口座:寄附した本人名義の銀行口座
  • マイナンバーカード:e-taxで申告する場合に必要(その他の申告方法は個人番号のみわかれば良い)

寄附金受領証明書については、ふるさと本舗(外部サイトへリンク)のページも参考にしてください。

2.確定申告書を作成する

必要書類を揃えたら、確定申告書を作成します。

  • 手書きで作成する場合:国税庁ホームページから申告書をダウンロード、または税務署で入手
  • WEBで作成する場合:国税庁「確定申告書作成コーナー」で入力
  • 会計ソフトを使用している個人事業主は、ソフトから入力可能

3.税務署へ確定申告書を提出する

確定申告書が完成したら、郵送・税務署への持ち込み・e-taxのいずれかで税務署へ提出します。

郵送・持参の場合は、申告書と寄附金受領証明書、本人確認書類を添えて提出します。
e-taxを利用する場合は、マイナンバーカードまたは利用者識別番号が必要です。

申告書や、提出方法についての詳細は、国税庁のサイトのYoutube「国税庁動画チャンネル」が参考となります。

 

ふるさと納税の確定申告期間と控除の時期

ふるさと納税の確定申告は、寄附した翌年の2月16日~3月15日に行います。

  • 寄附期間:1月1日〜12月31日
  • 確定申告:翌年2月16日〜3月15日
  • 所得税の還付:申告した年の4月〜5月頃
  • 住民税の控除:申告した年の6月〜翌年5月まで

還付金は指定の口座へ振り込まれ、住民税の控除は6月以降の住民税決定通知書で確認できます。

 

確定申告とワンストップ特例制度の違い

確定申告とワンストップ特例制度には以下の違いがあります。

  • 確定申告:所得税と住民税が控除対象、寄附自治体数の制限なし、申告期限は翌年3月15日まで
  • ワンストップ特例制度:住民税のみが控除対象、寄附自治体は5自治体まで、申請期限は翌年1月10日まで

控除額そのものに大きな差はありませんが、確定申告は還付金が所得税からも受けられる点が特徴です。

 

確定申告をしない場合と期限を過ぎたときの対応

ふるさと納税の確定申告は義務ではないため、手続きをしなかったり忘れたりしても重大な問題にはなりません。

ただし、確定申告をしないと税金控除を受けられないため、控除を受けたい場合は手続きを行うことが推奨されます。

もし確定申告の期限を過ぎてしまった場合は、寄附した翌年から5年以内に控除申請を行えば、税金控除を受けることが可能です。

詳しくは、各自治体の税務署にお問い合わせください。

 

ふるさと納税の確定申告に関するよくある質問

会社員でふるさと納税をしたら確定申告は必要ですか?

給与を1カ所から受けている会社員は、原則として確定申告は不要です。
ただし、寄附先が6自治体以上の場合や、医療費控除・住宅ローン控除を利用する場合は、確定申告が必要となります。

ワンストップ特例申請後に確定申告をしてしまった場合は?

確定申告を行った場合、ワンストップ特例の申請は無効となります。
そのため、寄附分はすべて確定申告で手続きを行ってください。

ふるさと納税で控除される金額はどのくらいですか?

ふるさと納税を行った場合、寄附額から2,000円を差し引いた金額が控除対象となります。
ただし控除には上限があるため、寄附前に自身の限度額を確認しておくことが重要です。

 

まとめ

ふるさと納税を行った場合の税の控除手続きは、「確定申告」または「ワンストップ特例制度」によって行います。

仙台市では、ワンストップ特例制度のオンライン申請も導入しており、マイナンバーカードを利用してスマートフォンから簡単に申請できます。

自分に合った手続きを選び、期限内に必要な書類を準備することで、安心してふるさと納税制度を活用しましょう。

 

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