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更新日:2025年12月15日
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「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正により、測量や設計などの調査等も品質確保の対象となり、その重要性が再認識されています。公共工事の品質に直結する詳細設計業務委託の品質確保が重要である一方で、技術職員の大量退職等により技術力が低下するという懸念があり、品質確保に向けた取り組みが求められるようになりました。
こうした状況を踏まえ、本市ではこのたび「設計成果の品質確保に関するマニュアル」を作成しました。
本マニュアルは、以下の詳細設計を対象としています。
ただし、調査や測量と一括して行う業務については、その中でも詳細設計業務の部分に適用します。
設計成果の品質確保に関するマニュアル(土木編)(PDF:1,835KB)
本マニュアルに基づき、「合同現地踏査(1回)」、「照査技術者による報告(3回)」を計上することを標準としています。発注案件ごとの詳細は、設計図書をご確認ください。
令和8年4月1日以降に契約締結する案件から適用
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