ページID:63544
更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
本市発注工事において工事請負契約書第25条第5項(単品スライド)、第6項(インフレスライド)条項に基づき賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更を行う際の運用を掲載しております。
工事請負契約書第25条第5項に基づき、特定の主要な工事材料の価格が著しく変動したことにより請負代金額の変更を請求できる措置についての運用は次のとおりです(請求するためには、請求時点で残工期が2か月以上あることが必要です)。
受注者は、単品スライドによる増額変更を請求する場合、「1)令和4年9月からの運用」と「2)平成26年2月からの運用」から選択することができます。
発注者から減額変更を請求された場合に異議がある際も「1)令和4年9月からの運用」が適用できます。
工事請負契約書第25条第5項の運用について(PDF:87KB)
運用マニュアルは国土交通省の運用マニュアル(営繕工事においては、国土交通省官庁営繕部の運用マニュアル)を準用しますが、本市と国土交通省の工事請負契約書の条項が異なりますのでご注意ください。
運用マニュアル(国土交通省官庁営繕部HP)(外部サイトへリンク)
工事請負契約書第25条第5項の運用について【簡素化】(PDF:77KB)
工事請負契約書第25条第6項に基づき、急激なインフレーション又はデフレーションが生じたことにより請負代金額の変更を請求する場合の運用は次のとおりです(請求するためには、残工期が基準日から2か月以上あることが必要です)。
工事請負契約書第25条第6項の運用について(ワード:41KB)
工事請負契約書第25条第6項(インフレ条項)運用マニュアル(PDF:228KB)
※営繕工事においては、国土交通省官庁営繕部の運用マニュアルを準用しますが、本市と国土交通省の工事請負契約書の条項が異なりますのでご注意ください。
運用マニュアル(国土交通省官庁営繕部HP)(外部サイトへリンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.