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更新日:2024年4月1日

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土木工事における熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領

土木工事における熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領

令和6年4月以降の単価を用いて予定価格を算出した案件から適用

 真夏日の定義について、作業時間帯の気温と暑さ指数で判断するよう要領を改正しています。

 対象工事及び実施方法等につきましては、要領を確認してください。

土木工事における熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領(令和6年4月改正)(PDF:65KB)

令和5年10月以降の単価を用いて予定価格を算出した案件から適用

 真夏日の定義について、本来の「日最高気温30度以上の日」とするとともに、「暑さ指数(WBGT)が25度以上の日」を加え、要領を改正しています。

 対象工事及び実施方法等につきましては、要領を確認してください。

土木工事における熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領(令和5年10月改正)(PDF:127KB)

令和4年4月以降の単価を用いて予定価格を算出した案件から適用

 真夏日の定義は、本来「日最高気温30度以上の日」ですが、国土交通省からの令和2年7月1日付け事務連絡「新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防に向けて(参考)」に基づき、当面の措置として、「日最高気温28度以上の日」と読み替えて要領を制定しています。

土木工事における熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領(令和4年4月制定)(PDF:136KB)

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