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更新日:2021年5月14日

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契約締結時点における設計単価変更の取扱いについて

平成24年8月より、試行的に運用しておりましたこのことについて、市場における労務及び資材等の取引価格を的確に反映した積算を行うことを目的とし、本格運用として新たに取扱いを定めました。

設計単価変更の取扱い

  1. 受注者は、当初契約締結後に本取扱いに基づき、請負代金額の変更の協議を請求することができるものとします。
  2. 発注者は、上記1の協議を受けた際には、契約時点の仙台市単価等で設計金額を再計算し、遅滞なく請負代金額の変更契約を締結するものとします。

なお、詳細は契約時設計単価変更の取扱いの運用をご確認下さい。

対象案件

平成28年4月1日以降に発注手続きをする予定価格100万円以上の工事等

注1 工事請負契約書により締結する工事のほか、除草業務委託等、積算体系が工事積算に準じて行う業務委託や単価契約案件も対象となります。

注2 緊急を要し指示書により補修や修繕等の工事を先行させる工事等は対象となりません。

注3 対象となる工事等には、現場説明書等に本取扱いの対象となることが明示されております。

対象設計単価

変更対象とする設計単価は、労務単価、資材単価、市場単価、複合単価及び機械賃料等とします。

なお、歩掛、処分費及び工事ごとに見積又は特別調査により策定した単価は、原則、変更の対象となりません。

適用年月日

平成28年4月1日

取扱運用及び請求書様式

取扱運用及び請求書様式は下記よりダウンロードして下さい。なお、除草業務委託などの工事関連業務は、業務委託料変更協議請求書を使用して下さい。

契約時設計単価変更の取扱いの運用(PDF:228KB)

請負代金額変更協議請求書(ワード:36KB)

業務委託料変更協議請求書(ワード:36KB)

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お問い合わせ

都市整備局技術管理室

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8290

ファクス:022-268-2983