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更新日:2026年5月8日

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契約締結時点における設計単価変更の取扱いについて

平成24年8月より、試行的に運用しておりましたが、市場における労務及び資材等の取引価格を的確に反映した積算を行うことを目的とし、その後本格運用に移行しました。

令和8年5月8日以降に当初契約締結する対象案件からは、契約締結翌月の仙台市単価等を用いて設計金額を再計算するものとします。

設計単価変更の取扱い

  1. 受注者は、当初契約締結後に本取扱いに基づき、契約金額の変更の協議を請求することができるものとします。
  2. 発注者は、上記1の協議を受けた際には、遅滞なく変更契約を締結するものとします。

なお、詳細は契約時設計単価変更の取扱いの運用をご確認下さい。

対象案件

以下の(1)(2)をすべて満たす案件を対象とします。

(1)財政局財政部契約課または各区・総合支所の総務課にて入札契約手続きを行う以下の案件

(2)請求時点で残工期または履行期間が1ケ月以上ある以下の案件

  • 工事請負契約書により契約を締結する工事
  • 工事に準ずる業務委託
  • 工事に関連する業務委託

注1 総価契約及び単価契約などの契約方法に関わらず対象となります。

注2 工事に準ずる業務委託とは、積算体系が工事積算に準じて行う、除草業務や路面清掃業務等をいいます。

注3 工事に関連する業務委託とは、測量、地質調査、設計及び工事監理等、建設工事の発注に伴い必要となる業務委託を言います。

対象設計単価

変更対象とする設計単価は、労務単価、資材単価、市場単価、単位施工単価、複合単価、機械賃料、直接人件費、材料単価及び損料等とします。

なお、歩掛、処分費及び工事ごとに見積又は特別調査により策定した単価は、原則、変更の対象となりません。

適用

令和8年5月8日以降に当初契約を締結する案件から適用

※令和8年5月8日より前に当初契約を締結した案件は、従前の取り扱いによります。

取扱運用及び請求書様式

取扱運用及び請求書様式は下記よりダウンロードして下さい。なお、除草業務委託などの工事関連業務は、業務委託料変更協議請求書を使用して下さい。(適用条項については、契約書をご確認のうえ記入して下さい。)

契約時設計単価変更の取扱いの運用(R8.5.8以降)(PDF:590KB)

契約時設計単価変更の取扱いの運用(R8.3以降)(PDF:394KB)

請負代金額変更協議請求書(ワード:37KB)

業務委託料変更協議請求書(ワード:37KB)

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お問い合わせ

都市整備局技術管理室

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