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更新日:2024年4月16日

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第1号被保険者の独自給付

第1号被保険者(農業や自営業等)には、次の独自給付があります。

独自給付の一覧表

付加年金

付加保険料(400円)を納めている人は、将来の年金額に加算。より多くの年金額を希望の方にお勧め。

(受給額)
付加保険料納付月数×200円

寡婦年金

老齢基礎年金を受けられるはずの夫が受ける前に亡くなった時、その妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳になるまで支給。

(受給額)
夫が受けるはずの年金額の
4分の3

死亡一時金

保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族年金を受けられない場合に支給。

(受給額)
保険料納付月数によって
12万円~32万円

短期在留外国人への脱退一時金

保険料を6カ月以上納めた外国人が、年金を受けずに帰国した場合に支給。帰国後2年以内に日本年金機構(外部サイトへリンク)へ請求。

※最後に保険料を納付した月が令和6年4月から令和7年3月の場合の受給額。

(受給額)※
保険料納付月数によって50,940円~509,400円

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