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更新日:2024年4月16日
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第1号被保険者(農業や自営業等)には、次の独自給付があります。
付加年金 |
付加保険料(400円)を納めている人は、将来の年金額に加算。より多くの年金額を希望の方にお勧め。 |
(受給額) |
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寡婦年金 |
老齢基礎年金を受けられるはずの夫が受ける前に亡くなった時、その妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳になるまで支給。 |
(受給額) |
死亡一時金 |
保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族年金を受けられない場合に支給。 |
(受給額) |
短期在留外国人への脱退一時金 |
保険料を6カ月以上納めた外国人が、年金を受けずに帰国した場合に支給。帰国後2年以内に日本年金機構(外部サイトへリンク)へ請求。 ※最後に保険料を納付した月が令和6年4月から令和7年3月の場合の受給額。 |
(受給額)※ |
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