ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療制度 > 国民年金 > 老齢年金の受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮されました
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更新日:2017年8月9日
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これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
該当の方には、日本年金機構から年金請求書(短縮用)を黄色い封筒でお送りしていますので、お手続きがお済みでない方は、「ねんきんダイヤル」でご予約のうえお早めに手続きを行ってください。
支給開始年齢に到達する3ヵ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」及び年金の請求手続きのご案内を日本年金機構からご本人あてに送付します。「年金請求書(事前送付用)」が届くまでお待ちください。
年金請求書の受付は、支給開始年齢になってからです。平成29年8月1日以降に支給開始年齢に到達したら、年金請求書を提出してください。
※8月1日以降に支給開始年齢に到達する方とは、生年月日が8月2日以降である方をいいます
詳しくは日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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