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更新日:2023年4月12日
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年金を受給していた方が亡くなったときは、「戸籍の死亡届」とは別に「年金受給権者の死亡届」が必要です。届け出が遅れて、亡くなった月の翌月以降の年金を受け取った場合、その分は後日返還していただくことになります。
年金は受給している方が亡くなった月の分まで支払われます。まだ支払いを受けていない分(未支給分)があるときは、遺族の方が請求することにより、未支給分の支払いを受けられることがあります。
亡くなった方と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の三親等内の親族の順に請求できます。
なお、厚生年金を受給していたときは年金事務所、共済年金を受給していたときは各共済組合へお問い合わせください
(死亡届では(1)(2)と、(4)または(8)。未支給年金請求では(1)~(6)です。マイナンバーで届出をすると省略できる書類があります。また、この他にも必要となる場合がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。)
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