ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療制度 > 国民年金 > 病気やけがで障害の状態になったとき 障害基礎年金
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更新日:2024年4月16日
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(※1)20歳前に病気やケガなどで障害の状態になった人は、20歳になった時から受けられます。ただし、本人の所得制限があります。
(※2)障害認定日に障害状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日までの間に請求があれば障害年金を受給できます。
1級障害 |
1,020,000円(月額85,000円) |
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2級障害 |
816,000円(月額68,000円) |
加算対象の子 |
加算額 |
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1人目・2人目(1人につき) |
各234,800円(年額) |
3人目以降(1人につき) |
各78,300円(年額) |
手続に必要なものについては、窓口でお問い合わせください。
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