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更新日:2023年4月12日

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産前産後期間の国民年金保険料が免除となります

平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎の場合は3か月前から6か月間)

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。

対象となる方

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6か月前からです。出産後の届出も可能です。

届出先

お住まいの区の保険年金課国民年金係

必要なもの

  • 出産前の場合
    母子健康手帳などの出産予定日を確認できるもの
  • 出産後の場合
    原則不要ですが、子と別世帯の場合は出産日及び親子関係を明らかにできる書類
    (出生証明書など)
  • マイナンバーでお届出の場合:個人番号カード
    個人番号カードをお持ちではない場合は、身元確認(運転免許証、パスポートなど)と、番号確認(通知カード、マイナンバー付き住民票など)ができるもの
  • 基礎年金番号でお届出の場合:基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書等)

お問い合わせ先

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