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更新日:2024年4月16日
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年金を受けるために必要な期間
これらの期間を合計して10年以上の期間が必要です。
今までは資格期間が25年以上必要でしたが、平成29年8月1日から短縮されました。
詳しくは日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
※カラ期間とは
昭和36年4月以後の下記に記載する期間。これらは年金を受けるための期間に含まれますが、年金額を計算する際には含まれません。
816,000円(月額68,000円)(令和6年度)
ただし、この額は40年間すべて保険料を納めた人の金額で、未納期間や免除期間があるとその期間に応じて減額されます。
付加保険料を納めた期間のある場合は「200円×付加保険料を納めた月数」が付加年金として年金額に加算されます。
国民年金がスタートしたのは昭和36年4月1日。そのとき20歳以上の人は60歳になるまでに40年間加入することができません。それらの人に生年月日により下の表の通り短縮措置がとられます。
(※)受給資格期間とは老齢基礎年金を受けるために最低必要な期間で、10年(120月)です。
生年月日 | 加入可能年数 |
---|---|
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 |
29年 |
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 |
30年 |
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 |
31年 |
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 |
32年 |
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 |
33年 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 |
34年 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 |
35年 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 |
36年 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 |
37年 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 |
38年 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 |
39年 |
昭和16年4月2日以降 |
40年 |
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受ける(繰上げ支給)と減額支給され、66歳以後から受ける(繰下げ支給)と増額支給されます。一度決定した支給率は、生涯変わりません。
なお、繰上げ請求をすると、原則として障害基礎年金が受けられないなどの制限があります。
詳細は、日本年金機構のホームページをご参照下さい。
(この他にも状況によって書類が必要なことがあります。窓口でご相談ください)
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