ページID:4664

更新日:2023年4月12日

ここから本文です。

どんな人が加入するの

日本国内に住む20歳以上60歳未満の人全員が加入します

第1号被保険者

農林漁業者・自営業者・自由業者、それらの配偶者及び学生

第2号被保険者

厚生年金や共済組合の加入者

会社員や公務員は、厚生年金や共済組合に加入すると自動的に、国民年金にも加入したことになります。

第3号被保険者

厚生年金や共済組合などの加入者に扶養されている配偶者

「扶養されている配偶者」とは、例えば夫の職場の健康保険の被扶養者として認定されている妻です。夫が被扶養者になっている場合も同様です。

希望すれば加入できる方(任意加入被保険者)

  • 満額の老齢基礎年金に近付けるため納付期間を増やしたい60歳以上65歳未満の方
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない60歳以上65歳未満の方(昭和40年4月1日以前生まれの方は、65歳以降も受給資格期間を満たすまで加入できます(ただし最長で70歳になるまで))
  • 海外にお住まいの日本人(20歳以上65歳未満の方)
  • 厚生年金や共済組合から老齢(退職)年金を受けることができる60歳未満の方

お問い合わせ先 

お問い合わせ先一覧