ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療制度 > 国民年金 > 一家の働き手に先立たれたとき 遺族基礎年金
ページID:4657
更新日:2024年8月9日
ここから本文です。
死亡した人が次のいずれかに該当する必要があります。
1.国民年金の被保険者※
2.国民年金の被保険者だった人で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人※
3.老齢基礎年金の受給権がある人(保険料納付済み期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人に限る)
4.保険料納付済み期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人
※1または2に該当する人が死亡した場合、死亡日の属する月の前々月までに加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除期間、学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)。また、令和8年3月31日までに亡くなった場合には特例として、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
上記要件に該当する死亡した人によって生計を維持されていた次の人が受給できます。
子のいる夫または子のいる妻が受けるとき |
1,050,800円(月額87,566円) |
---|---|
子が受けるとき |
816,000円(月額68,000円) |
満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(障害者は20歳未満)の人数によって加算されます。遺族基礎年金は、子のあることが条件になっているので、2人目以降の子に加算されます。
子の数 |
加算額 |
---|---|
2人目 |
234,800円(年額) |
3人目以降(1人につき) |
78,300円(年額) |
第1号被保険者が死亡した場合⇒お住まいの区の保険年金課国民年金係
なお、第3号被保険者が死亡した場合や、厚生年金加入者が死亡した場合は、年金事務所でご相談ください。
基礎年金番号でお手続きの場合:請求者および亡くなった方の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.