ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療制度 > 国民年金 > 一家の働き手に先立たれたとき 遺族基礎年金
更新日:2023年4月12日
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死亡した人が次のいずれかに該当すれば受給できます。
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(3) |
(4) |
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国民年金の被保険者※ |
国民年金の被保険者だった人で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人※ |
老齢基礎年金の受給権がある人(保険料納付済み期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人に限る) |
保険料納付済み期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人 |
(1)または(2)に該当する人が死亡した場合、死亡日の属する月の前々月までに加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除期間、学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)。また、令和8年3月31日までに亡くなった場合には特例として、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
死亡した人によって生計を維持されていた次の人
子のいる夫または子のいる妻が受けるとき |
1,023,700円(月額85,308円) |
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子が受けるとき |
795,000円(月額66,250円) |
満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(障害者は20歳未満)の人数によって加算されます。遺族基礎年金は、子のあることが条件になっているので、2人目以降の子に加算されます。
子の数 |
加算額 |
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2人目 |
228,700円(年額) |
3人目以降(1人につき) |
76,200円(年額) |
第1号被保険者が死亡した場合⇒お住まいの区の保険年金課国民年金係
なお、第3号被保険者が死亡した場合や、厚生年金加入者が死亡した場合は、年金事務所でご相談ください。
基礎年金番号でお手続きの場合:請求者および亡くなった方の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
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