ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療制度 > 国民年金 > 【新型コロナウイルス感染症関連】国民年金保険料免除・納付猶予の臨時特例について
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更新日:2024年8月9日
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令和2年5月から、新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能となりました。
また、学生についても、収入が相当程度下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。
※この新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。
具体的な手続き等については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」(外部サイトへリンク)
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