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更新日:2023年10月5日

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介護保険料における遡及賦課期間の運用見直しに伴う手続きについて

 介護保険制度における、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料(以下「保険料」)の遡及期間について、令和5年9月8日付で国から見解が示されたことにより、本市の運用を見直すことにしました。

 これに伴い、過年度の保険料が変更となった方のうち、返還の対象となる方について、個別に手続きに関するお知らせ文書を送付します。

概要

 平成27年4月施行の介護保険法改正により、賦課決定の期間制限について「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」(介護保険法第200条の2)と新たに規定されました。

 法改正時において、厚生労働省より、現行の保険者(各自治体)における取り扱いを変えるものではなく、当該年度における最初の保険料の納期について解釈を示す予定はない旨が示されていたところ、令和5年9月8日付で「特別徴収の場合、起算日は5月10日の翌日」とする旨の通知が発出されました。本市ではこれまで特別徴収および普通徴収ともに、起算日を普通徴収の第1期納期限である6月30日の翌日とする運用としてきましたが、この通知を踏まえ、特別徴収については5月10日の翌日とする運用に見直します。

 この見直しに伴い、第1号被保険者の方のうち、過大徴収していた方について、過大分の保険料を返還します。

過大賦課した人数・金額等

  1. 対象年度:平成29年度から令和5年度に遡及賦課した、平成27年度から令和3年度までの介護保険料
  2. 対象者数:282人
  3. 金額  :6,041,600円

       (1人当たり 最大102,500円、最小6,600円)

今後の対応

  1. 対象となる方には、区役所・総合支所より、順次ご案内の文書を送付し、速やかに返還手続きを進めてまいります。
  2. 保険料を過少に賦課した方については、遡及賦課できる期間(2年)を過ぎていることから、既に還付している保険料の返還は求めません。

 

還付金詐欺にご注意ください

 仙台市では、介護保険料の納付や還付などに関するお知らせはすべて文書で行っておりますので、納付や還付の際に、電話でATMの操作を求めたり、宅配便等での送金をお願いすることは絶対にありません。

お問い合わせ先

お問い合わせ先
区役所・総合支所 担当部署 電話番号
青葉区役所 介護保険課介護保険係 022-225-7211(代表)
宮城総合支所 障害高齢課高齢者支援係 022-392-2111(代表)
宮城野区役所 介護保険課介護保険係 022-291-2111(代表)
若林区役所 介護保険課介護保険係 022-282-1111(代表)
太白区役所 介護保険課介護保険係 022-247-1111(代表)
秋保総合支所 保健福祉課福祉係 022-399-2111(代表)
泉区役所 介護保険課介護保険係 022-372-3111(代表)

お問い合わせ

健康福祉局介護保険課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-5225

ファクス:022-214-4443