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更新日:2022年9月30日

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全国第1号!製品プラスチック一括回収・リサイクルに係る大臣認定を取得しました

 今年4月に施行されたプラスチック資源循環促進法では、プラスチック資源の分別収集を促進するため、従来の容器包装に加え、ハンガー等の製品プラスチックについても一括で回収し、リサイクルすることが可能となりました。これを受け、仙台市では、令和5年4月より、他の政令指定都市に先駆け、これまで家庭ごみとして焼却処理していた製品プラスチックの一括回収・リサイクルを実施することとしています。

 また、同法では、市町村が製品プラスチックを含むプラスチックごみの再商品化計画を策定し、環境大臣および経済産業大臣の認定を受けることで、自らリサイクルを行うことができる仕組みが新たに設けられました。この認定を受けると、プラスチックごみのリサイクルに主体的に取り組むことが可能となることから、本市では、8月10日に国に対し、プラスチックごみの再商品化計画を申請していました。

 本日、この再商品化計画について、全国で第1号となる環境大臣・経済産業大臣の認定を取得しました。今後も、プラスチックごみの一層のリサイクルを進めてまいります。

1 再商品化計画について

(1)認定日

 令和4年9月30日(計画期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日)

(2)概要

 民間リサイクル業者「J&T環境株式会社」と連携して本市自らリサイクルを行う再商品化計画を策定。回収したプラスチックごみは、同者の市内施設において、選別からリサイクルまでの工程を一体的に行い、プラスチック製品の原料となるペレットやフラフ等にリサイクルを行う。また、同施設では、これらの原料を利用して、物流パレットを製造する。

2 プラスチック資源の一括回収について

(1)開始日

 令和5年4月1日

(2)収集の対象

 製品プラスチック・プラスチック製容器包装
 (プラスチック素材100%のものに限る)

(3)収集日

 現行のプラスチック製容器包装の日(週1回)

(4)排出方法

 製品プラスチック・プラスチック製容器包装をまとめて指定袋に入れて排出

 

プラスチック資源の一括回収の仕組みと排出方法を示した図

【参考】プラスチック資源のリサイクル方法について

(1)容器包装リサイクル協会に委託する方法

 収集したプラスチック資源は、市町村が選別・圧縮梱包した後、容器包装リサイクル協会へ引き渡してリサイクルされます。現在のプラスチック製容器包装のリサイクルと同様に、協会が入札によってリサイクル業者を決定するため、市町村は、リサイクルに直接関与することができません。

 プラスチック製容器包装のリサイクル費用は、これまでどおり製造事業者等の負担となりますが、製品プラスチックの費用は、市町村が負担します。

容器包装リサイクル協会へ委託した場合の実施者と費用負担を示した図 

(2)再商品化計画を策定し、市町村自らがリサイクルする方法

 リサイクル業者との連携により再商品化計画(計画期間3年以内)を策定し、環境大臣および経済産業大臣の認定を受けて、市町村自らがリサイクルを行います。

 費用負担は(1)と同じですが、選別からリサイクルまでの工程を一体・合理化することにより、コスト低減を図ることができます。また、リサイクルの方法を本市が決定できることから、リサイクルの「見える化」を図るため、身近な製品へのリサイクル等について検討することも可能となります。

再商品化計画を策定した場合の実施者と費用負担を示した図
 ※本市はJ&T環境株式会社へ委託

 

お問い合わせ

環境局資源循環企画課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎3階

電話番号:022-214-8230

ファクス:022-214-8840