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更新日:2022年9月30日
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今年4月に施行されたプラスチック資源循環促進法では、プラスチック資源の分別収集を促進するため、従来の容器包装に加え、ハンガー等の製品プラスチックについても一括で回収し、リサイクルすることが可能となりました。これを受け、仙台市では、令和5年4月より、他の政令指定都市に先駆け、これまで家庭ごみとして焼却処理していた製品プラスチックの一括回収・リサイクルを実施することとしています。
また、同法では、市町村が製品プラスチックを含むプラスチックごみの再商品化計画を策定し、環境大臣および経済産業大臣の認定を受けることで、自らリサイクルを行うことができる仕組みが新たに設けられました。この認定を受けると、プラスチックごみのリサイクルに主体的に取り組むことが可能となることから、本市では、8月10日に国に対し、プラスチックごみの再商品化計画を申請していました。
本日、この再商品化計画について、全国で第1号となる環境大臣・経済産業大臣の認定を取得しました。今後も、プラスチックごみの一層のリサイクルを進めてまいります。
令和4年9月30日(計画期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日)
民間リサイクル業者「J&T環境株式会社」と連携して本市自らリサイクルを行う再商品化計画を策定。回収したプラスチックごみは、同者の市内施設において、選別からリサイクルまでの工程を一体的に行い、プラスチック製品の原料となるペレットやフラフ等にリサイクルを行う。また、同施設では、これらの原料を利用して、物流パレットを製造する。
令和5年4月1日
製品プラスチック・プラスチック製容器包装
(プラスチック素材100%のものに限る)
現行のプラスチック製容器包装の日(週1回)
製品プラスチック・プラスチック製容器包装をまとめて指定袋に入れて排出
収集したプラスチック資源は、市町村が選別・圧縮梱包した後、容器包装リサイクル協会へ引き渡してリサイクルされます。現在のプラスチック製容器包装のリサイクルと同様に、協会が入札によってリサイクル業者を決定するため、市町村は、リサイクルに直接関与することができません。
プラスチック製容器包装のリサイクル費用は、これまでどおり製造事業者等の負担となりますが、製品プラスチックの費用は、市町村が負担します。
リサイクル業者との連携により再商品化計画(計画期間3年以内)を策定し、環境大臣および経済産業大臣の認定を受けて、市町村自らがリサイクルを行います。
費用負担は(1)と同じですが、選別からリサイクルまでの工程を一体・合理化することにより、コスト低減を図ることができます。また、リサイクルの方法を本市が決定できることから、リサイクルの「見える化」を図るため、身近な製品へのリサイクル等について検討することも可能となります。
※本市はJ&T環境株式会社へ委託
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