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更新日:2022年9月2日

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幼保連携型認定こども園の認可誤りについて

 令和2年度および3年度に認可保育所から幼保連携型認定こども園へ移行した施設の一部について、幼保連携型認定こども園の認可基準を満たさない施設を誤って認可していたことが判明しました。

 該当する施設をはじめ関係者の方々に深くおわび申し上げますとともに、今後の対応については施設と丁寧に協議を行ってまいります。

1 概要

 認可保育所が、幼保連携型認定こども園や保育所型認定こども園への移行を希望する場合、移行特例として、耐火構造や園庭面積等、新設の設置基準より緩やかな条件で認可が認められるケースがある。ただし、幼保連携型認定こども園への移行時に当該特例を適用できるのは、子ども・子育て支援新制度が施行された平成27年4月1日より前に設置されていた認可保育所に限られている。

 今回、幼保連携型認定こども園への移行に際し、平成27年4月1日以降に設置された認可保育所についても誤って移行特例を適用させ、認可していたことが判明したもの。

2 対象施設数等

 8施設(令和2年度末認可1施設、令和3年度末認可7施設)

3 認可基準を満たさない項目

 耐火構造(5施設)、園庭面積(7施設)、園舎面積(2施設)※重複あり

4 判明の経緯

 今年7月、幼保連携型認定こども園への移行を計画している認可保育所について、移行特例を適用した移行が可能か、改めて省令の規定を確認していたところ、過年度に当該移行特例を誤って適用し認可していた施設があることが判明した。

5 原因

 制度理解に不足があり、課内における確認体制も不十分であったもの。

6 対応

(1)本市による誤った認可であること、また対象施設への影響を鑑み、当面は幼保連携型認定こども園としての認可は取り消さず、有効なものとして取り扱う。

(2)対象施設を訪問し、謝罪および事案の説明を行う。

(3)対象施設において幼保連携型認定こども園の認可基準を満たすことは非常に困難であることから、現在利用している児童が卒園する令和10年度末を目途に、移行特例の適用に際し認可保育所の設置日に制限のない保育所型認定こども園へ移行していただくよう施設と協議を進める。

7 再発防止策

 適正な認可事務に向けて、職員の制度理解を深めるとともに、担当職員が代わっても同様の対応が取れるよう引き継ぎを徹底する。

 

【参考】各種認可基準と対象施設の現況
 

幼保連携型および

保育所型認定こども園の

認可基準

移行特例適用時の認可基準

(※1)

対象施設の現況
耐火構造 耐火建築物

耐火建築物又は

準耐火建築物

準耐火建築物
園庭面積 393~460平方メートル

155~261平方メートル

(※2)

153~323平方メートル
園舎面積 481~494平方メートル 158~169平方メートル 454~458平方メートル

(※1)平成27年4月1日以降に設置された認可保育所が幼保連携型認定こども園に移行する際には適用できない

(※2)不足する場合は、近隣の公園を代替園庭として利用できる

お問い合わせ

こども若者局幼保企画課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎9階

電話番号:022-214-8491

ファクス:022-214-8784