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更新日:2026年2月3日

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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)の利用にかかる認定について

目次

 1. 認定申請について
  (1)利用できるお子さん
  (2)申請期限
  (3)必要書類
  (4)認定申請の方法

 2. 減免申請について
  1)減免の対象となる世帯
  (2)必要書類
  (3)判定に使用する税額について
  (4)減免申請の方法

 3. 認定申請後の流れ
  総合支援システムの初回ログイン方法

 4. 変更申請・消滅申請について
  (1)認定変更申請
  (2)認定消滅申請

 1. 認定申請について

 こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)をご利用いただくためには、認定申請が必要です。
※ 本制度の「認定」は利用資格に関するものであり、施設での受入可否は別途、各施設により判断されます。

 (1)利用できるお子さん

以下に該当するお子さんが対象となります。

  • 仙台市内にお住まいの、生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日)までのお子さん
  • 保育所や認定こども園などの教育・保育施設、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)、または企業主導型保育事業を利用していないお子さん

 (2)申請期限

令和8年4月1日利用開始分申請期限

令和8年4月1日からの利用開始を希望する方については、
下記のとおり通常とは異なる申請期限(特例)を設けています。

受付回 申請期限 利用者アカウント発行予定
第1回 令和8年2月20日(金曜日) 3月上旬
第2回 令和8年3月13日(金曜日) 4月上旬

※ いずれも認定有効期間は4月1日からとなります。
※ 令和8年4月利用分の予約は、令和8年3月上旬から開始予定です。
※ 利用認定申請時に登録したメールアドレスあてに「アカウント発行のお知らせ」が送信されますので、
  メールが届かない場合はお問い合わせください。

通常の申請期限(原則)

認定申請の一般的な申請期限は、以下のとおりです。

申請期限 認定の有効開始日
毎月15日まで 翌月1日から
毎月末日まで 翌月16日から

※ 15日および月末が閉庁日の場合は、その前の開庁日が締切となります。
※ 審査後のアカウント発行は、認定の有効開始日の前日までに行います。
  利用認定申請時に登録したメールアドレスあてに「アカウント発行のお知らせ」が送信されますので、
  メールが届かない場合はお問い合わせください。
※ 
令和8年4月利用分を除き、利用開始日の30日前から予約が可能となります。

 (3)必要書類

 下記に該当する場合、認定申請時に添付書類が必要となります。

障害のあるお子さん

この申請は、施設での支援体制に関する確認(※制度上の「障害児」区分)に利用します。
※ 障害の状況や必要な支援内容については、施設ごとに受入条件や対応可能な範囲が異なるため、
  実際の利用にあたっては、必ず利用を希望する施設へ直接お問い合わせください。

下記いずれかの書類を添付してください。

※ 国の標準様式では、障害の状況に関する選択肢が限定されているため、
  通所受給者証や特別支援保育の認定状況等により継続的な支援が必要な場合には、
  「疾患」欄を選択のうえ、資料の添付をお願いします。

 手帳などの証明書

  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳(知的障害者手帳)

 福祉サービス等の受給状況がわかる書類

  • 障害福祉サービス受給者証(通所受給者証)

 手当・特別支援の認定状況がわかる書類

  •  特別児童扶養手当受給者証明書
  • 「特別支援保育適用申請について(結果通知)」
    ※ 特別支援保育の適用が確認できるもの

医療的ケアが必要なお子さん

この申請は、施設での支援体制に関する確認(※制度上の「医療的ケア児」区分)に利用します。

※ 医療的ケアの内容や支援体制については、施設ごとに受入条件や対応可能な範囲が異なるため、
  実際の利用にあたっては、必ず利用を希望する施設へ直接お問い合わせください。

下記いずれかの医療的ケアが必要である旨が明記された医師からの診断書等を添付してください。
※ 発行日が申請から半年以内のもの

人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置、高頻度胸壁振動装置を含む)の管理
気管切開の管理
鼻咽頭エアウェイの管理
酸素療法
吸引(口鼻腔・気管内吸引)
ネブライザーの管理
経管栄養 (1) 経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻、食道瘻
(2) 持続経管注入ポンプ使用
中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬など)
皮下注射 (1) 皮下注射(インスリン、麻薬など)
(2) 持続皮下注射ポンプ使用
血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む)
継続的な透析(血液透析、腹膜透析を含む)
導尿 (1) 利用時間中の間欠的導尿
(2) 持続的導尿(尿道留置カテ-テル、膀胱瘻、腎瘻、尿路ストーマ)
排便管理 (1) 消化管ストーマ
(2) 摘便、洗腸
(3) 浣腸
痙攣時の座薬挿入・吸引・酸素療法等の緊急処置

 

 (4)認定申請の方法

 利用できるお子さんや申請期限、必要書類をご確認のうえ、
 下記の電子申請フォームから申請してください。
 ※ 「まずは利用申請から!」で「宮城県>仙台市」を選択のうえ、申請してください。

 ▶ こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト(外部サイトへリンク)

 2. 減免申請について

 (1)減免の対象となる世帯

下記の事由に該当する場合、利用者負担額が減免(軽減)されます。
必要書類をご準備のうえ、別途申請を行ってください。

  • 生活保護世帯
  • 市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯

 (2)必要書類

該当区分 必要書類
生活保護世帯 生活保護証明書
市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯

課税証明書等
※ 仙台市で課税されている場合は省略可
※ 税額控除の内訳がわかるもの

 (3)判定に使用する税額について

下記のとおり、減免判定は令和7年度市町村民税(令和6年1月~12月の収入)に基づいて行います。

  • 政令指定都市は、所得割額の税率6%相当(※名古屋市のみ5.7%)で計算します。
  • 原則として、児童の父母の市町村民税所得割額の合計により判定します。
    ※ 次の場合は、同居している祖父母等の税額も合算して判定します。
     ・父母ともに「非課税」である
     ・同居の祖父母等がお子さんを税法上の扶養親族として申告している
  • 税額控除(配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除等)の適用を受ける前の金額により決定します。

※ 市町村民税所得割合算額の算定方法は、「保育料(利用者負担額)」の計算方法と同じです。
  算定方法の詳細については、下記ページをご確認ください。

 ▶ 保育施設等を利用する場合の利用者負担額について

 (4)減免申請の方法

 減免の対象となる世帯や必要書類をご確認のうえ、
 該当する場合は下記の減免申請フォームから申請してください。

 ▶ こども誰でも通園制度利用者負担額軽減申請(外部サイトへリンク)

 

 3. 認定申請後の流れ

認定申請

必要事項を入力のうえ、電子申請フォームより申請してください。

市による審査

申請内容を確認します。
不備があった場合は、市から確認連絡をすることがあります。

認定決定・アカウント発行

認定後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」のログインIDが発行されます。届いた案内に沿ってログインし、認定証を確認してください。

※ 利用認定申請時に登録したメールアドレスあてに「アカウント発行のお知らせ」が送信されますので、メールが届かない場合はお問い合わせください。

※ 認定を受けた時点では、利用する施設が決まるものではありません。
  施設の受入可否は、各施設の状況や支援体制等により異なります。

  特に、障害による特別な支援や医療的ケアが必要なお子さんについては、
  対応可能な内容が施設ごとに異なるため、
  利用を希望する施設へ事前に相談・確認を行ってください。

こども情報の登録

施設を利用するにあたり、必要な情報(「食事・アレルギー情報」「病気・予防接種の状況」「発育情報」)を「こども誰でも通園制度総合支援システム」に登録していただく必要があります。
▶ こども誰でも通園制度総合支援システム利用者ログイン画面(外部サイトへリンク)
※ 具体的な手順は、総合支援システム内の利用者マニュアルをご参照ください。

実施事業所への面談予約 「こども誰でも通園制度総合支援システム」で、希望施設に事前面談の予約を行ってください。

 

 総合支援システムの初回ログイン方法

 こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)を利用するにあたり、総合支援システムの操作が必要となります。はじめて利用する場合はこちらの方法にてログインしてください。

(1)アカウント発行のお知らせ
 利用認定申請時に登録したメールアドレスあてに「アカウント発行のお知らせ」が届きます。
 記載されたURLよりアクセスしてください。

(2)パスワードリセット申請
 表示された「パスワードリセット申請」の画面でメールアドレスを入力し、「メール送信」をします。

(3)パスワードの設定
 メールに届くURLからパスワード設定を行ってください。
 ※ パスワードは10文字以上で、「数字、大文字、小文字、記号」のうち3種類以上が必要です。

(4)利用者向けログイン
 ワンタイムパスワードを入力し、規約に同意するとログイン完了です。

 4. 変更申請・消滅申請について

 こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)をご利用中の方で、申請時の内容や家庭状況に変更が生じた場合、または認定消滅事由に該当した場合は、速やかに申請をお願いします。

 (1)認定変更申請

 変更申請が必要となる主なケース

次のような変更があった場合は、必ず「認定変更申請」を行ってください。

 お子さんや保護者に関する変更

  • 児童または保護者の氏名が変わった
  • 住所が変わった
    ※ 市外へ転居する場合は、変更申請ではなく認定消滅申請が必要です
  • 電話番号・メールアドレスなど、連絡先が変わった

 お子さんの状況(障害・医療的ケア等)に関する変更

  • 障害の程度や内容に変化があった場合
  • 医療的ケアの必要性に変化が生じた場合(新たに必要となった/不要になった等)

 変更申請の方法

下記の専用フォームから電子申請を行ってください。

こども誰でも通園制度に係る変更申請書(外部サイトへリンク)


 (2)認定消滅申請

消滅申請が必要となる主なケース

次のような場合は、こども誰でも通園制度の認定が「消滅」するため、
必ず消滅申請を行ってください。

 利用状況の変化によるもの

  • 保育所・認定こども園・地域型保育事業・企業主導型保育事業など、
    ほかの教育・保育施設等の利用を開始した場合

 居住地の変更によるもの

  • 仙台市外へ転居する場合(転出日が消滅日となります)

 消滅申請の方法

下記の専用フォームから電子申請を行ってください。

こども誰でも通園制度に係る消滅申請書(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

こども若者局認定給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎9階

電話番号:022-214-8655

ファクス:022-214-8784