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更新日:2023年7月7日
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障害のある方が障害福祉サービス等を利用する際、市では、利用者の状態等に基づいて支給決定を行っています。昨年度、この支給決定に係る加算誤りによって、指定障害福祉サービス事業所等(以下「事業所」)への給付費等に過不足が生じる事案が判明(令和4年11月11日公表)したことから、過去5年(平成29年4月から令和4年12月)にさかのぼって、同様の事案がないか、調査を行ってまいりました。このたび、第一段階の調査結果がまとまりましたので、お知らせします。
今回新たに誤りが判明した利用者ならびに事業所の方々には、深くおわびを申し上げるとともに、早急に是正を進めてまいります。
また、引き続き、令和5年1月以降の期間等にかかる調査を進め、事務処理時のチェックや業務管理体制の強化など、継続して再発防止に努めてまいります。
※併せて利用者の状態等に基づいて各種加算の要件に合致するか確認し、該当する加算についても受給者証に記載する
※一定の所得がある利用者は、自己負担額(1割負担・上限あり)が発生する。(4)
※給付費は、国によりサービス毎に定められている。給付額は、利用したサービスの報酬額に適用になる加算を加えた額となる
【事務の流れ】
(1)「特別地域加算」※1、「重度障害者支援加算」※2について、加算決定を誤り、事業所に対する給付費および利用者自己負担額に過不足が生じたことが判明。(令和4年11月11日公表)
(2)(1)を受け、過去5年分(平成29年4月から令和4年12月まで)について、同様の事案がないか、その他の加算(22種類)も含めて第一段階の調査を行うこととした。
(3)調査の過程において、「地域生活移行個別支援特別加算」※3について加算決定を誤り、給付費の過払いが生じていることが判明。(令和5年3月29日公表)
(4)第一段階の調査結果がまとまったことから、これまで公表した誤りも含めて公表するもの。
(1)調査対象
対象範囲 平成29年4月~令和4年12月のサービス利用分(5年9カ月分)
障害者基本システムから、加算誤りの可能性のある利用者を抽出できないその他の加算(19種類)を除く
(2)調査結果
(1)対象となる事業所に対して、おわびするとともに、給付費の追加支給または返還の手続きを順次進める。(返還については、時効到来の14事業所、544,662円分を除く)
(2)対象となる利用者に対して、おわびするとともに、受給者証の各種加算の決定状況を修正し、順次受給者証の再発行を行う。利用者自己負担額の過不足が発生する場合は、契約する事業所との間で今後のサービス利用分から調整するよう、利用者、事業所それぞれに依頼する。
(3)引き続き、令和5年1月以降の期間および第一段階の調査においてシステムから抽出ができないものについて、第二段階の調査を進める。
健康福祉局担当課(本庁)によるマニュアル整備や研修体制等、各区役所等の担当課が適切に事務を遂行するための管理が不十分であり、業務執行状況の点検等の仕組みが確立されていなかった。このため、加算決定事務を担当する各区役所等において、職員の法令等の理解不足や事務手順の理解不足を招いた。
これにより、各区役所等において、本来、加算に該当しない利用者への加算決定処理、または加算に該当する利用者への加算処理の漏れ等が生じ、事業所に対する給付費および利用者自己負担額に過不足が生じたもの。
(1)チェックリスト作成と各区役所等における事務処理時の確認強化
障害福祉サービス毎に対象となる加算名称と確認項目等を一覧化したチェックリストを新たに導入し、各区役所等の担当課における事務処理時および決裁時に用いて、確認の強化を図っている。
(2)各区役所等を対象にした実務研修の開催および継続的な事務見直し
各区役所等の担当課を対象に、本事案の内容を踏まえた具体的な事例を基にした実務の手法や、給付費算定等の理解を深めるための実務研修を毎月開催する。また、さらに効果的な研修やマニュアル等のあり方について継続的に検討し、必要な見直しを行う。
(3)本庁による各区役所等の月次点検の実施
再発防止策が効果的に機能しているか把握するとともに、誤りが生じた場合における早期発見・早期是正を行うため、月次点検として、健康福祉局担当課が各区役所等を訪問し、加算決定事務を担当する職員とともに、事務処理に誤りがないか確認を行う。
(4)システム改修
当該業務で使用するシステムについて、加算要件の確認に必要な情報を画面表示するとともに、受給者証に印字するための改修を行う。
(5)障害福祉部門における適切な業務執行体制の検討・見直し
健康福祉局・各区役所等において、加算決定事務に関する課題や誤りの背景要因を精査し、組織や人員体制のあり方を含め、適切な業務執行体制について検討し、必要な見直しを行う。
※1 特別地域加算 山村振興法で指定する振興山村等の区域に居住している方に対する加算
※2 重度障害者支援加算 重症心身障害や一定以上の行動障害がある方に対する加算
※3 地域生活移行個別支援特別加算 心神喪失者等医療観察法に基づく通院医療の利用者等に対する加算
1.事業所への過払い
【特別地域加算】
従前から加算対象であった利用者が、加算要件である「山村振興法で指定する区域」から転出し、加算の対象外となった。
この際、本来はシステム上で当該加算情報の削除を行う必要があったが、この処理が漏れたため、引き続き受給者証に当該加算が印字された状態であった。
【重度障害者支援加算】
障害福祉サービス「共同生活援助(グループホーム)」での当該加算の対象者は、「寝返りにおいて全面的な支援が必要」と認定された方が対象となるところ、該当しない利用者を対象と誤認し、システム上で当該加算情報の登録を行い、当該加算が印字された受給者証を発行した。
いずれの事案も、サービスを提供した事業所において、受給者証の印字に基づき、当該加算の請求を行ったため、過払いが発生した。
2.事業所への過少給付
【重度障害者支援加算】
従前、当該加算の対象ではない利用者について、障害支援区分※4の更新を行った結果、「区分5(変更なし)」「行動援護スコア※510」と判定された。
行動援護スコア10以上を満たす場合は当該加算の対象となるため、更新に係るシステム作業の際、行動援護スコアの判定結果を参照し、加算対象となるか確認した上で、当該加算情報の登録を行う必要があった。
しかし、障害支援区分に変更がなかったため、加算についても従前と変更がないものと誤認し、行動援護スコアの確認を失念したため、当該加算情報の登録を行わず、当該加算情報の印字がない受給者証を発行した。
【その他加算(同行援護(区分3・区分4以上)】
障害支援区分が区分3・区分4以上の視覚障害者への支援は加算対象となるため、支給決定の際、システム上で当該区分に該当するコードを選択する必要があるが、担当者がその必要性を認識しておらず、該当するコードを選択しなかったため、当該加算の印字のない受給者証を発行した。
いずれの事案も、サービスを提供した事業所において、当該加算の印字のない受給者証の情報に基づき、当該加算の請求を行わなかったため、過少給付が発生した。
※4 障害支援区分
障害の状態に応じて必要とされる支援の度合を総合的に示す指標。区分1~6に分類される。
※5 行動援護スコア
「大声・奇声」「多動・行動停止」など行動面の障害状況を示す指標。0~24点に分類される。
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お問い合わせ
健康福祉局障害企画課・障害者支援課
電話番号 022-214-8163(障害企画課)
022-214-8188(障害者支援課)
ファックス番号 022-223-3573
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