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更新日:2023年9月4日
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遺贈とは、亡くなった方の遺言に則り、法定相続人以外にその遺産の一部または全部をゆずること。遺贈する相手は特定の個人のほか、病院や教育機関、地方自治体やNPO法人などの団体や法人に設定することが可能です。
仙台市では「自分が残す財産を、仙台市の未来に向けたまちづくりに役立てたい」というご意志をお持ちの方からの遺贈寄附の受入を行っています。ご寄附いただく大切な資産につきましては、可能な限り寄附者のご意志に沿った目的に活用させていただきます。
なお、不動産の寄附を希望される場合は、道路や公園など本市の事業に活用可能なもの以外は、原則として、換金したうえでの寄附をお願いしております。
また、ご寄附いただいた資産は、以下のような区分に活用させていただきます。
遺贈によるご意志を遺漏なく実現するためには、遺言書の作成が有効となります。費用はかかりますが、信託業務の認可を取得している金融機関や弁護士などの専門家に依頼すると、遺言書の作成や遺言に基づいた資産の相続・寄附の手続を円滑に行うことができます。
○遺言により、ご自身の財産を寄附するまでの流れ
<問い合わせ先>
遺贈に関する相談をご希望の方は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。
本市と株式会社七十七銀行は、密接な相互連携を図り、本市への遺贈を通じた地域社会の更なる発展を目的として、連携協定を締結しました。
今後、この協定に基づき、本市への遺贈が円滑に進むよう、遺贈を希望する方に対するご相談やご助言について協力していきます。
(1)七十七銀行に対し、仙台市への遺贈を希望する者から相談があった場合に、必要となる手続き等を助言のうえ、本市への情報提供を行うこと
(2)その他、本市及び七十七銀行が必要と認めること
令和5年4月5日(水曜日)
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