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更新日:2025年5月13日

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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」に係る認定申請

 

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令和7年4月1日更新 令和7年度の税制改正により、制度に変更がありました。

 

令和7年4月1日以降に先端設備等を導入される場合について

  • 税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。
  • 投資利益率の要件とともに、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から3年間、固定資産税が2分の1に軽減されます。さらに、雇用者給与等支給額が3%以上増加させる賃上げ方針である場合は、5年間、固定資産税が4分の1に軽減されます。
  • 変更申請時に賃上げ方針を位置付けたい場合、新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます
  • ただし、変更前の計画に基づき取得した設備の軽減率は、取得後に3%以上の賃上げ方針を位置付けた変更申請を行っても引き続き変更前の特例率が適用されます。

(参考)経済産業省 令和7年度(2025年度)税制改正について(抜粋)(PDF:1,531KB)

 

過去の更新履歴

  • 令和5年6月28日更新 導入促進基本計画を掲載しました。
  • 令和5年4月24日更新 提出チェック表の掲載等を行いました。
  • 令和5年4月10日更新 本制度の様式改正に伴い、申請書様式等が変更となりました。
  • 令和4年2月1日更新 本制度の様式改正に伴い、申請書様式等が変更となりました。
  • 令和3年6月16日更新 本制度の根拠法が中小企業等経営強化法に移管され、申請書様式が変更となりました。
  • 令和3年6月14日更新 導入促進計画の計画期間が2年間延長となりました。
  • 令和2年5月28日更新 先端設備等導入計画の対象設備に事業用家屋と構築物を追加しました。
  • 平成30年7月2日 先端設備等導入計画の認定申請の受付を開始しました。

本市では、中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を作成し、「先端設備等導入計画」に係る認定申請を受け付けています。

 

1 仙台市の導入促進基本計画

  • 目標:先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性(中小企業等の経営強化に関する基本方針に定めるものをいう。)が、年率3%以上向上すること。
  • 対象地域:市内全域
  • 対象業種・事業:全業種
  • 導入促進計画の計画期間:令和5年6月28日から令和7年6月27日まで(2年間)

仙台市の導入促進基本計画(PDF:153KB)

 

2 対象となる先端設備等

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備になります。

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

 

3 中小企業者のメリット

税制支援(固定資産税の特例措置)

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業が一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。詳しくは財政局資産税企画課のホームページをご覧ください。

金融支援(債務保証に関する支援)

認定された先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。関係機関は以下の通りです。

機関の名称/問い合わせ窓口 電話番号
宮城県信用保証組合 022-225-6491
一般社団法人 全国信用保証協会連合会 03-6823-1200

 

4 先端設備等導入計画の策定等(申請方法、申請に必要な書類等)

認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に予め計画の確認を受けてから申請する必要があります。

詳細は先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁のHP)(外部サイトへリンク)をご確認下さい。

本市では国が定める申請書類に追加して、先端設備等導入計画が本市導入促進基本計画に適合することを確認するため、認定申請に係る誓約書の提出を求めております。

 

5 各種申請

留意点

  • 先端設備等は、計画認定後に取得しなければなりません。先端設備等を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません
  • 提出資料の写し等は必ず手元に残してください。固定資産税(償却資産)の特例措置の手続きの際に必要となります。
  • 認定書の発行までは、郵送いただいた書類を当課で受領してから約2~3週間の期間を要します。申請書類等に不備があった場合には、さらに時間を要する場合がございますので、その点を十分に考慮してご申請ください。

 

新規申請について

申請書類

1.【必須】先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:27KB)

2.【必須】認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:22KB)

3.【必須】認定申請に係る誓約書(ワード:26KB)

4.【必須】返信用封筒

※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記1~4に加え、以下の書類を提出

5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード:35KB)

6.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:22KB)

(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF:91KB)

 

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記7及び8も必要です。

7.リース契約見積書(写し)

8.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

申請書提出先

提出書類チェック表(新規申請用)(ワード:30KB)を同封の上、以下の担当課宛て提出してください。

〒980-0803

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

経済局産業集積推進課ものづくり産業係 宛て

 

変更申請について

  • 認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受ける必要があります。
  • なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、中小企業等経営強化法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の主旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

申請書類

1.【必須】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:25KB)

2.【必須】先端設備導入計画(変更後)

※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

3.【必須】認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:22KB)

4.【必須】旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。

5.【必須】認定申請に係る誓約書(ワード:26KB)

6.【必須】返信用封筒

※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが返送可能な金額)を貼付してください。

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記1~6に加え、以下の書類を提出

7.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード:35KB)

8.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:22KB)

(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF:91KB)

※雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには必要となります。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります。詳しくは中小企業庁作成のQ&Aをご確認ください。

 

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記9及び10も必要です。

9.リース契約見積書(写し)

10.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

申請書提出先

提出書類チェック表(変更申請用)(ワード:32KB)を同封の上、以下の担当課宛て提出してください。

〒980-0803

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

経済局産業集積推進課ものづくり産業係 宛て

 

6  制度に関するQ&A

先端設備等導入制度による支援(中小企業庁のホームページ)(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

経済局産業集積推進課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-8245

ファクス:022-214-8321