更新日:2023年6月2日

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待機期間について

療養が必要な期間について

 令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことで患者や濃厚接触者に対して、感染症法に基づく外出自粛は求められなくなります。

 しかし発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

 また、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

 詳しくは下記厚生労働省のページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(外部サイトへリンク)

 

症状が長引く場合

 症状が軽快しない(発熱や呼吸器症状の悪化が続いている)場合は、下記リンクの問い合わせ先にご相談ください。

5類移行に伴う体調不良等の問い合わせ先について

 

 

 

お問い合わせ

健康福祉局感染症対策室

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8029

ファクス:022-211-1915