ホーム > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > 5類移行後の新型コロナウイルス感染症について
更新日:2023年9月12日
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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法での位置づけが5類に移行しました。
それに伴い、本市の対応等が以下のとおり変更となっております。
※掲載内容につきましては、適宜更新を予定しております。
項目 | 主な対応等 |
---|---|
発熱等体調不良の相談 |
「受診情報センター」で受付 電話番号:0120-056-203(24時間年中無休) ※新型コロナ未診断で発熱等の症状がある方、陽性判明後で体調が悪化した方等 |
後遺症の相談 |
「療養解除後の相談(後遺症等)ダイヤル」で受付 電話番号:090-1403-5168(平日の9時00分~17時00分) |
医療費等の負担 |
医療機関受診時の費用は通常の保険診療 ただし、令和5年9月末までを目途に、次の措置を実施
|
陽性者の入院調整 | 医療機関間の調整を基本とする
ただし、医療機関に対し、体制移行に向けた環境整備として、令和5年9月末まで以下の支援を実施
|
陽性者の公表 | 週ごとに定点医療機関あたりの陽性者報告数を公表 |
5類移行に伴い、令和5年5月7日に終了した対応等
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス患者に対して法律に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられております。
その際には、以下の情報をご参考ください。
(厚生労働省)コロナウイルス療養に関するQ&A(PDF:446KB)
また、療養期間の目安を把握するために、以下の様式もご活用ください。
5類移行後の新型コロナウイルス感染症について(PDF:1,059KB)
かつ
が推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
新型コロナウイルス感染症の5類への移行に伴い、イベント開催や施設運営、外出自粛等について、法律に基づく要請等は求められませんが、引き続き身近でできる感染症対策をお願いいたします。
感染症対策の実施にあたりましては、下記内容もご参考ください。
上記のほか、新型コロナウイルス感染症の5類への移行に関して、皆様から多く寄せられるご質問については、下記内容もご参考ください。
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