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更新日:2024年10月9日
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仙台市では平成31年4月から、学校給食費(以下「給食費」)の管理を市の予算として取り扱う「公会計」方式に移行しました。これに伴い、令和元年度以降の給食費の納付先が、学校から市に変わりました。
給食費は、原則口座振替により納付いただきます。口座振替登録方法(新規登録・名義変更・引落口座変更含む)は、金融機関によって異なっており、手続きは以下の通りです。
振替先金融機関 |
手続き方法 |
申込期限・振替開始日 |
---|---|---|
七十七銀行、 仙台銀行、 杜の都信用金庫、 ゆうちょ銀行 の4行 |
1.Web口座振替受付サービス を利用する または、 2.「仙台市学校給食費口座振替 依頼書」を金融機関へ持参する |
1.の手続きの場合、各月末日までの手続きで翌月末 から引落し
2.の手続きの場合、各月20日までの手続きで翌月末 から引落し その直前の平日が申込期限) |
上記以外の金融機関取扱可能な金融機関一覧(PDF:51KB) |
「仙台市学校給食費口座振替 依頼書」を金融機関へ持参する |
各月20日までの手続きで翌月末から引落し その直前の平日が申込期限) |
※「仙台市学校給食費口座振替依頼書」(以下「口座振替依頼書」)が必要な方は、送付いたしますので下記問い合わせ先までご連絡ください。口座振替依頼書が届きましたら、必要事項を記入・押印の上、取扱い可能な金融機関に直接ご提出ください。
※口座振替の登録をされていない方は、「納付書」による納付となります。
〈Web口座振替受付サービスのご案内〉
対象の金融機関ご利用の場合は、Webでのお手続き(新規登録・名義変更・引落口座変更)ができます。
仙台市学校給食費Web口座振替受付サービスのご案内(PDF:655KB)
当該年度の給食費の金額や納期限を記載した「学校給食費決定(変更)通知書兼納入通知書」を、学校に届け出しているご住所あてに毎年6月下旬頃に発送します。(一部の方には郵送ではなく、学校を通じて配付する場合があります。)
給食費の納期限は年間9回です。納期限の日に口座から引き落とされます。
期別 | 納期限 | 内訳 |
---|---|---|
第1期 | 6月30日 | 4・5月分 |
第2期 | 7月31日 | 6月分 |
第3期 | 8月31日 | 7月分 |
第4期 | 10月31日 | 8・9月分 |
第5期 | 11月30日 | 10月分 |
第6期 | 1月4日 | 11月分 |
第7期 | 1月31日 | 12月分 |
第8期 | 2月28日(うるう年は、同月29日) | 1月分 |
第9期 | 3月31日 | 2・3月分 |
※納期限が休日にあたるときは、その日の直後の休日でない日を納期限とします。
※口座引落登録が済んでいない方は、教育委員会から送付される納付書により納付してください。
当該年度の給食費として、給食費単価×年間給食予定回数により年間給食費を計算します。
※年間給食予定回数は、年度当初に各学校が学年ごとに設定しています。
※食物アレルギーや長期欠席等により、給食を停止することを学校から認められた場合は、年間給食費から停止内容に応じた金額を控除します。控除は月ごとに行うため、下記【例】のとおり、控除しすぎた分は精算時に追加徴収いたします。
【例】入院のため6月11日~6月30日まで給食を停止することを学校が認めた場合
以下に該当された場合は、年度途中に給食費を変更し、変更内容について通知書でお知らせいたします。
臨時休校や行事の変更等により、年間給食予定回数と実際の給食回数が異なった場合は、年度途中では変更せず、年度終了後に還付または追加徴収を行うことで調整いたします。
口座の残高不足等により引き落しができない等、納期限を過ぎてしまった場合には、納期限の20日後を目途に「督促状」をお送りします。「督促状」は納付書としてご使用いただけますので、金融機関またはコンビニエンスストアで納付をお願いします。(※令和元年度以降の給食費は、学校では納付できません。)また、納期限を過ぎても、督促状記載の「取扱有効期限」内であれば納付書として使用可能です。
納期限を過ぎますと、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、給食費の額に法定利率を乗じて計算する遅延損害金が発生します。(計算の結果、遅延損害金の額が1,000円未満の場合には、遅延損害金の納付の必要はありません。)
仙台市教育委員会では、納期限を経過した給食費の納付に関する案内業務を、「仙台市催告業務集約センター」(以下「催告センター」)に委託しています。納期限を過ぎてしまった場合には、口座振替依頼書または学校に届出いただいた保護者の方の携帯電話番号へ催告センターから納付のご案内に関するショートメッセージを送信することがあります。また、催告センターから電話・文書により、納付についてご連絡することがあります。
※ショートメッセージサービスによる納付のお知らせについてはこちらをご覧ください。
平成30年度以前の未納給食費については、学校に納付してください。
Q1:給食費の引落口座を変更するにはどうすればいいですか?
A1:上記「2 給食費の納付方法」の通りです。
Q2:口座名義は、保護者名義の口座でなければいけませんか?
A2:保護者名義の口座に限らず、児童生徒本人やご家族名義の口座も登録いただけます。
Q3:学校でも給食費を納付できますか?
A3:令和元年度以降の給食費は、原則口座引落となり、学校では納付できません。納付書や督促状での納付は、金融機関やコンビニエンスストアでお願いいたします。
Q4:督促状をなくしてしまいました。どのように納付すればよいですか?
A4:下記問い合わせ先の電話番号にご連絡ください。納付書をお送りします。
Q5:納付が困難な場合は、どうすればよいですか?
A5:一定の要件に該当する場合、就学援助制度により給食費の援助を受けられる場合がありますので、学校へご相談ください。
Q6:市内での転校や、小学校から中学校へ進学した場合、改めて口座振替登録が必要となりますか?
A6:市内学校間の転校・進学時、口座情報は自動引継ぎとなるため、改めて口座振替登録をしていただく必要はございません。
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