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更新日:2025年9月1日
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管理不全な空き家は、老朽化による危険だけでなく景観や治安の悪化等が懸念されることから、本市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家特措法」)」に基づき、仙台市空家等対策計画を策定するとともに、管理不全な空き家の所有者に対して助言、指導等を行っています。
このたび、空き家の所有者が確知できず、今後も改善が見込めない特定空家等2棟について、空家特措法に基づき、略式代執行による除却を実施します。
宮城野区小鶴1丁目2-8、2-10
木造平屋建・延べ床面積 約36平方メートル(宮城野区小鶴1丁目2-8)
木造2階建・延べ床面積 約108平方メートル(宮城野区小鶴1丁目2-10)
昭和48年11月30日(宮城野区小鶴1丁目2-8)
昭和47年3月30日(宮城野区小鶴1丁目2-10)
9月5日(金曜日)~11月28日(金曜日)
空家特措法第22条第10項
令和4年
4月5日
特定空家等の認定
4月11日
登記簿上の所有者である解散法人へ空家特措法に基づく助言文書を送付するも不達
4月15日
代表清算人へ空家特措法に基づく助言文書を送付するも不達
令和6年
3月5日
仙台市空家等の適切な管理に関する条例に基づき、専門的知識を有する者からの意見書を収受
令和7年
3月7日
空家特措法に基づく公告〔履行期限3月21日〕
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