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更新日:2024年7月12日
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私たちが便利で快適な生活を過ごすために、毎日様々な化学物質が家庭や工場・事業場などで使われ、それらを含んだ排水は浄化センターに流れ込んで行きます。
この汚れた水をきれいにしたり、その際に出た汚泥を処理したりするためにも、様々な化学物質を使っています。
そうした化学物質の中には環境や人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものがあります。
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(いわゆるPRTR法)では、事業者がこのような有害性のある指定化学物質を排出・移動した際には、その量を自ら把握し国に届け出ることが義務づけられています。
浄化センターはPRTR法の特別要件施設(※)に該当し、決められた31項目の指定化学物質について毎年排出量と移動量を把握して届出をおこなっています。また、第一種指定化学物質が1質量%以上含まれ、年間取扱量が1t以上の対象物質として、南蒲生浄化センターで使用するA重油に含まれるメチルナフタレンを届出しています。
※特別要件施設:浄化センター(下水道終末処理施設)、廃棄物処理施設などが該当し、指定化学物質の取扱量にかかわらず、届出が必要です。
PRTR制度につきましては、有害化学物質対策のページをご覧ください。
仙台市下水道部局では化学物質管理計画を策定し、自主的な化学物質の管理の改善を促進し、下水道から環境への指定化学物質等の排出抑制に努めています。
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方針 |
管理目標 |
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1 |
化学物質等による環境負荷の低減 |
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2 |
化学物質等の危機管理の徹底 |
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3 |
事業者や地域住民とのリスクコミュニケーションの推進 |
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PRTR法に基づいて届け出た32項目の指定化学物質のうち、令和5年度に海や河川への排出量が確認されたものは、昨年度(令和4年度)に確認された6物質「亜鉛の水溶性化合物」、「砒素及びその無機化合物」、「ふっ化水素及びその水溶性塩」、「ほう素化合物」、「マンガン及びその化合物」、「ダイオキシン類」に加え、新たに「ジクロロメタン」、「鉛及びその化合物」が検出されました。
南蒲生浄化センターでは、令和4年度に検出下限値以上の「ふっ化水素及びその水溶性塩」が検出されたため、総排出量が増加したものの、令和5年度は「ふっ化水素及びその水溶塩」が検出されず、排出量は減少しました。秋保温泉浄化センターにおいては、「ほう素化合物」及び「砒素及びその無機化合物」の排出量が減少したことで、令和5年度は減少に転じました。その他の浄化センターにおいても、令和5年度は横ばいもしくは減少傾向であり、安定した運転管理ができています。
なお、放流水質は、水質汚濁防止法に基づく排水基準を満たしています。
○各浄化センターから海や河川への化学物質排出量は、次の式により算出します。南蒲生浄化センターは放流水量が多いため、他の浄化センターに比べて排出量が多くなっています。
〔排出量〕=〔放流水中の対象物質の濃度(年間平均水質)〕×〔年間放流水量〕
(各浄化センターの位置は『仙台市の下水道施設』のページをご覧ください)。
浄化センターから海や河川への化学物質排出量の推移
※上記のグラフは、縦軸の数値幅が異なっています。
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