若林区

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更新日:2021年2月3日

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街並み形成

街並みと建築指導についての、申請・届出の窓口です。

街並み

耐震診断・耐震改修

昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された木造住宅(在来軸組構法で2階建て以下のもの)を対象にして、住宅の耐震化への取組みを支援しています。

戸建木造住宅の場合

  1. 仙台市戸建木造住宅耐震診断支援事業
  2. 仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金交付事業

木造共同住宅の場合

  1. 仙台市木造共同住宅耐震診断促進事業
  • 助成を受けるには、事前の申請が必要です。
  • 住まいの地震対策についてのその他の情報は、下記を参照してください。

※住まいの地震対策

屋外広告物申請

広告板、広告塔、ネオンサインなどの屋外広告物を掲出する場合、地域や広告物の内容により制限があり、一部の適用除外広告物を除き、仙台市の許可が必要となります。

  • 屋外広告物許可の申請には手数料がかかります。
  • 屋外広告業を営もうとする方(個人・法人)は、屋外広告業登録申請書を都市整備局都市景観課に提出する必要があります。

※屋外広告物について

生垣づくりの助成(ブロック塀の撤去)

市街化区域及び津波浸水区域内の敷地で、道路に沿って道路から容易に見える、奥行き10メートル以内の場所に生垣を作る場合に、申請により費用の一部(限度額あり)を助成しています。また、一定の要件に合致する場合ブロック塀などを撤去する費用も対象となります。

  • 助成を受けるには、着工前の申請が必要です。

※生垣づくり助成事業
※仙台市ブロック塀等除却工事補助金交付事業について

建設リサイクル法に基づく届出

建築物の解体等にあたって、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。
一定規模以上の工事・請負金額の建築物の解体、新築、増築、修繕、模様替(リフォーム等)、その他の工作物に関する工事を行う場合、事前に届出が必要です。

※建設リサイクル法の規定に基づく対象建設工事の届出について
※仙台市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助事業のご案内

落書き消去用具を貸出します

道路や公園の施設、民家の塀、店舗のシャッターなどの落書きを消去するために被害を受けた個人や消去活動を行う団体に、落書き消去剤・スポンジ・ぞうきんなどの消去用具を提供・貸出します。

※STOP!落書き

中高層建築物の届出

高さが10メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物を建築する場合、共同住宅等の住戸数が10戸以上の場合は近隣関係住民に建築計画の概要を説明し、その説明の状況や建築計画の内容について若林区街並み形成課へ報告書の提出が必要です。

※中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

建築指導

住宅の新築・増改築

建築物を建築(新築・増改築等)するときは

建築物を建築する場合は、都市計画法・建築基準法で、敷地と道路の関係や建築物の高さ・建ぺい率などが定められていますのでご相談ください。

※仙台市都市計画情報インターネットサービス(外部サイトへリンク)

また、建築するに当たっては色々な手続きがあります。これらの手続きがなされていないと着工できない場合もありますのでご注意ください。なお、平成27年4月1日から、確認申請・中間検査・完了検査については市役所本庁舎に新設される都市整備局建築審査課が行います。

※建築時の手続きをお忘れなく
※仙台市建築関係規程集

道路

建築物を建築する場合は、敷地が道路に直接接していなければなりません。位置指定道路、狭あい道路についてはお早めにご相談ください。

※住みよいまちへ道路づくり(建物建設時の道路づくりルール)

都市計画に関する届出・相談

都市計画に関する届出・相談は、内容により若林区街並み形成課又は市役所の都市整備局都市計画課で行っています。
なお、平成22年4月から、開発許可、開発登録簿写し交付、宅地造成工事許可の申請受付・相談窓口は、市役所の都市整備局開発調整課で行っています。

※都市計画

都市計画における各種手続き

内容

申請場所

  • 用途区域など都市計画における各種証明
  • 都市計画施設などの区域内における建築許可
  • 地区計画区域内における行為の届出の受理及び審査

若林区街並み形成課

  • 上記以外の都市計画に関する届出・相談

都市整備局都市計画課(仙台市役所内)

長期優良住宅の認定

長期優良住宅建築等計画認定制度の申請等の窓口は若林区街並み形成課で行っています。

※長期優良住宅建築等計画の認定について

ひとにやさしいまちづくり条例に基づく届出

「仙台市ひとにやさしいまちづくり条例」に基づき、一定規模以上の公益的施設の新築等を行う施行主の方は、工事着工前と工事が完了したときに若林区街並み形成課へ届出をしていただく必要があります。

※仙台市ひとにやさしいまちづくり条例施設整備マニュアル
※バリアフリー工事を応援します(融資あっせん制度のご案内)

省エネ法の届出

エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という。)の規定に基づき、床面積が300平方メートル以上の建築物の新築時等には、若林区街並み形成課へ省エネ措置に関する届出をしていただく必要があります。

※省エネ法の届出と定期報告について

低炭素建築物新築等計画の認定

低炭素建築物新築等計画認定制度の申請等窓口は、若林区街並み形成課で行っています。

※低炭素建築物新築等計画の認定について

防災さんぽを実施します

南小泉1丁目、2丁目および一本杉町内会周辺の道路で、地元町内会や子供会、建設事業者団体と連携して、近所の道路が安全に通行できるかを確認する防災さんぽを実施します。

※―地域×行政―「防災さんぽ」を実施します

令和2年11月7日に防災さんぽを実施しました。

地域×行政 防災さんぽ報告書ー東文化会町内会編ー(PDF:3,992KB)

防災さんぽ調査結果マップ 東文化会(A3サイズ)(PDF:869KB)

 

関連リンク

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お問い合わせ

若林区役所街並み形成課

仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所5階

電話番号:022-282-1111

ファクス:022-282-1149