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更新日:2024年3月4日

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介護保険 主治医意見書記載内容確認申出書

添付ファイル

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙は不可)

事務の概要(制度のあらまし)

疾病等で寝たきり状態となり,おむつ使用が必要な方については,その費用が医療費控除の対象として認められることとなっていますが,毎年の確定申告の際に医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要とされています。

この毎年必要となる「おむつ使用証明書」に代わるものとして,介護保険の要介護認定の申請をした方については,市町村が「介護保険主治医意見書」の記載内容を確認した書類を発行することで,医療費控除の対象とするという,手続きの簡素化が図られています。

仙台市では,申し出により該当される方に「主治医意見書記載内容確認書」を交付しております。

【確認書交付対象者】※下記の1~4の条件すべてを満たす方

  1. 前年以前におむつ代の医療費控除を受けている。
    (はじめて医療費控除を受ける場合は「おむつ使用証明書」が必要となります。)
  2. 申告の対象の年,その前年またはその前々年に作成された主治医意見書が,仙台市に保管されていること。
  3. 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1,B2,C1,C2のいずれかに該当する。
  4. 主治医意見書の「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること。

事務の根拠

仙台市介護保険要介護認定等情報の提供手続等を定める要綱

申請方法

1 申請場所

(1)区役所 介護保険課 介護保険係
(2)宮城総合支所 障害高齢課 高齢者支援係                                     (3)秋保総合支所 保健福祉課 福祉係

2 申請できる方

  • 被保険者ご本人または生計を一にするご家族
  • 上記の方からの委任を受けた方

3 申請に必要なもの

  1. 申請者の確認書類(マイナンバーカード,免許証,パスポート等)
    ※申請者が被保険者ご本人または生計を一にするご家族以外の場合,上記に加え,
  2. 申出書に被保険者の署名がない場合は,同意書又は委任状

4 手数料

なし

5 郵送による申請

原則として不可

審査のめやす

申出書の記載内容及び必要書類について確認します。

標準処理期間(処理期間のめやす)

1週間程度。郵送にて交付いたします。

お問い合わせ先
区役所・総合支所 担当部署 電話番号
青葉区役所 介護保険課介護保険係 022-225-7211(代表)
宮城総合支所 障害高齢課高齢者支援係 022-392-2111(代表)
宮城野区役所 介護保険課介護保険係 022-291-2111(代表)
若林区役所 介護保険課介護保険係 022-282-1111(代表)
太白区役所 介護保険課介護保険係 022-247-1111(代表)
秋保総合支所 保健福祉課福祉係 022-399-2111(代表)
泉区役所 介護保険課介護保険係 022-372-3111(代表)

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お問い合わせ

健康福祉局介護保険課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-5225

ファクス:022-214-4443