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更新日:2025年7月2日

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特定創業支援事業の支援を受けたことの証明書の発行について

「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、仙台市から発行される証明書によって、会社設立時の登録免許税減免や創業関連保証枠の特例などの国の支援を受けることができます。

仙台市は産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定し、改正法第1回認定(平成30年8月31日)を受けました。

1 証明書の交付対象者  2 受けられるメリット  3 申請方法

特定創業支援等事業とは

市区町村または認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識が全て身につく事業をいいます。

※証明書の交付を受けるためには、1か月以上かつ4回以上、4つの分野について対象事業を受講する必要があります。

証明書の交付対象者

特定創業支援等事業の受講を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。

  • 現在事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする方
  • 創業後5年未満の個人または法人

※2社目以降の創業については、原則対象外です。

※法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者は、個人事業の開業日から5年以内であれば交付対象となります。

※本事業は、法人であれば代表者かつ発起人が受講する必要があります。

※6か月以内に開業する方が交付対象です。

証明書の有効期限

下記のいずれか早い日が有効期限となります。

  • 令和9年3月31日
  • 創業後の者については、税務署に提出した開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日

仙台市特定創業支援等事業

仙台市特定創業支援等事業の実施機関及び実施内容の一覧

実施機関

実施内容

仙台市起業支援センター“アシ☆スタ”(外部サイトへリンク)

窓口相談、起業家セミナー

仙台商工会議所(外部サイトへリンク)

個別窓口・巡回相談、創業関連セミナー

みやぎ仙台商工会(外部サイトへリンク) 創業関連セミナー

株式会社ゆいネット(外部サイトへリンク)

ちっちゃいビジネス開業応援塾

スパークル株式会社(外部サイトへリンク)

ハンズオン支援

一般社団法人IMPACT Foundation Japan:INTILAQ東北イノベーションセンター(外部サイトへリンク)

インキュベーション施設

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援(市が発行する証明書が必要)

1.会社設立時の登録免許税の減免

仙台市の特定創業支援等事業を修了し、市内で株式会社または合同会社を設立する場合に、登録免許税が半額になります。

  • 株式会社:最低税額15万円の場合…7.5万円(資本金の0.7%→0.35%)
  • 合同会社:最低税額6万円の場合…3万円(資本金の0.7%→0.35%)

※他の市町村で創業する場合、仙台市が交付する証明書をもって登録免許税の減免を受けることはできません。

2.創業関連保証の特例

通常は創業2か月前から対象となる無担保、第三者保証なしの創業関連保証について、事業開始6か月前から対象となります(別途、審査を受ける必要があります)。

※他の市区町村で創業する場合にも、仙台市が交付する証明書をもって創業関連保証の特例を活用することができます。

3.日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金(旧称:新規開業資金)」の貸付利率の引き下げ

貸付利率の引き下げの対象となります(別途、審査を受ける必要があります)。

4.省エネ・再エネ設備、電気自動車等の導入に対する補助金

新たに事業を始める方が、太陽光発電やLED照明、電気自動車等を導入する場合に、補助を受けることができます。

※設備に関する工事契約を結ぶ前(電気自動車等の場合は納車前)に補助金の交付申請を行う必要があります。

証明書の申請方法

交付申請書に必要事項を記入し、「必要枚数に1枚加えた枚数」を郵送または持ち込みにより提出してください。
(例:証明書が3枚必要である場合、提出する枚数は4枚)
セミナー等の受講修了証をお持ちの場合は、受講終了証の写しも併せて提出してください。
申請後おおむね1週間程度で、証明書を郵送または対面で交付します。

必要書類

手数料

無料

提出先

経済局 イノベーション推進部 スタートアップ支援課
開庁時間:平日午前8時30分~午後5時00分
所在地:仙台市青葉区国分町3丁目6番1号 仙台パークビル9階
電話:022-214-8278

中小企業庁ホームページ

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お問い合わせ

経済局スタートアップ支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-8278

ファクス:022-267-6292