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更新日:2024年1月12日

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仙台市の創業支援等事業計画について

仙台市から国に申請した創業支援等事業計画について、産業競争力強化法第128条第1項の規定に基づき認定を受けました(改正法第12回)。
創業支援等事業計画は市区町村が地域の民間事業者等と連携して策定するもので、策定した計画については、国が地域の創業促進の観点から評価し認定を行います。
また、本計画に定める「特定創業支援等事業」により支援を受けた方は、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証の拡充等の国の支援を受けることができます。

仙台市の創業支援事業計画の概要

連携イメージ図(PDF:655KB)

連携する創業支援事業者

国の支援について

仙台市の創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けた創業者について、下記の国の支援策が受けられます。

  1. 会社設立時の登録免許税の軽減措置(軽減率2分の1:資本金の0.7%が0.35%、最低税額15万円が7.5万円に減額)
  2. 創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証について、事業開始6ヶ月前から対象に拡大
  3. 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度の申し込みができます。

詳しくは「特定創業支援事業の支援を受けたことの証明書の発行について」のページをご覧ください。

特定創業支援事業について

中小企業庁ホームページ

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お問い合わせ

経済局スタートアップ支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-8278

ファクス:022-267-6292