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更新日:2024年6月20日
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博物館とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する様々な資料を収集、保管、展示することによって、教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、利用者の教養の向上や調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、資料の調査研究等を行う施設のことです。(関連条文:博物館法第2条)
「登録博物館」とは、博物館の設置者がその博物館の所在する都道府県の教育委員会(当該博物館(都道府県が設置するものを除く)が指定都市の区域内に所在する場合は当該指定都市の教育委員会)に対して登録を申請し、博物館法の目的を達するために必要な要件を備えていると認められた施設をいいます。(関連条文:博物館法第2条、11条)
また、博物館の事業に類する事業を行う施設として、教育委員会が指定した施設を「博物館に相当する施設」または「指定施設」といいます。(関連条文:博物館法第31条)
令和5年4月1日現在、仙台市内の登録博物館は5館(県設置施設を除く)、博物館に相当する施設は3館です。
仙台市内の登録博物館及び博物館相当施設一覧(県設置施設を除く)(PDF:275KB)はこちらからダウンロード可能です。
令和4年4月15日に博物館法が改正され、令和5年4月1日に施行されました。
近年、博物館に求められる役割が多様化・高度化していることを踏まえ、博物館の設置主体の多様化を図りつつその適正な運営を確保するため、法律の目的や博物館の事業、博物館の登録の要件等を見直すなど、これからの博物館が、その求められる役割を果たしていくための規定を整備する。
詳しくは、文化庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
博物館法の一部を改正する法律附則第2条第4項の規定に基づき、令和10年3月31日までの間は経過措置として、改正後の博物館法第11条の登録を受けたものとみなされます。令和10年4月1日以降も引き続き博物館法上の博物館としての運営を継続希望する場合は、経過措置期間中に改めて登録申請の上、審査を受ける必要があります。
博物館法の一部を改正する法律附則第2条第6項の規定に基づき、改正後の博物館法第31条第1項の指定を受けたものとみなされます。
なお、博物館法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第4項の規定に基づき、令和10年3月31日までに、改正後の博物館に相当する施設の要件を備えている旨の確認を受けるよう努めなければならないとされています。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第4次一括法)」の成立・交付に伴い、平成27年4月1日から、仙台市内の登録博物館・博物館に相当する施設に関する博物館登録事務が宮城県教育委員会から仙台市教育委員会へ移譲されました(宮城県が設置する施設は除く)。
仙台市教育委員会においては「博物館の登録等に関する規則」を制定し、規則に定める博物館登録申請書に必要書類を添付して仙台市教育委員会宛てに提出していただき、登録要件の審査を経て要件を満たしていると判断された場合、博物館登録原簿に登録されます。
仙台市内に所在し、実態として博物館(美術館や資料館、動物園、植物園、水族館等を含む)として活動を行い、要件を満たしている施設は、博物館法上の登録博物館への登録や指定に向けて申請することが可能です。
博物館法等の改正を受け、令和5年4月1日付けで「博物館の登録等に関する規則」を改正しました。
規則等は下記からダウンロードいただけます。
登録・指定の手続きは、各申請書に必要書類を添付して申請窓口まで提出していただきますが、まずは事前に申請窓口までご相談ください。
博物館登録手続きの標準な流れ(PDF:54KB)はこちらからダウンロードできます。
仙台市教育委員会生涯学習部生涯学習課企画係(登録・指定事務を所管しています。)
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