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更新日:2025年11月6日
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クマの出没が市街地に近づいてきている。市民に対して、被害にあわないように注意するだけでなく、積極的な駆除活動を実施する必要があると思う。
令和7年9月
仙台市は山間部と人の生活圏が複雑に入り組んでいることもあり、ご指摘のとおりツキノワグマが人の生活圏へ出没する事例が注目を集めています。現在、市内での人身被害は報告されていませんが、近隣県では被害の発生が確認されており、仙台市としましても県や警察と連携し、情報共有と注意喚起を強化しながら、警戒を続けているところです。
ツキノワグマは一時期大きく数を減らした鳥獣であり、法律に基づき、過度な駆除を行うことはできませんが、仙台市では、市民の皆さまの安全を最優先していることから、人身被害が懸念される場合には、鳥獣保護管理法第9条に基づき宮城県の許可を得て捕獲・処分を実施しています。また、緊急時には市が保有する緊急捕獲許可権限により、迅速な捕獲対応を行っています。さらに、本年9月1日の法改正により、安全性が確保された一定の条件下では、市町村権限で銃猟による捕獲も可能となり、より迅速な対応体制を整えています。
その他、仙台市としては、以下のツキノワグマ対策を実施しています。
1)「クマを人里に引きよせないクマに出合わないようにする、それでも出合ってしまったら」等の対策について、市民向けのクマ対策啓発講座の開催。
2)市政だよりや公共施設でのチラシ配布、市ウエプサイトでのお知らせやクマ出没情報マップ、メール配信、LINEでの広報など、日常的に注意喚起を実施。
3)出没情報発生時には、管轄警察署と連携し、出没地域周辺の現地確認および広報車による巡回広報を実施。
必要に応じて専門家による現地調査を行い、対策の助言の実施。
4)出没地域付近の幼稚園・学校・保育所といった施設に対して速やかに周知し、必要に応じて花火による追い払い、注意看板設置、町内会での情報共有を実施。
令和7年9月
環境局環境共生課
022-214-0013
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