ホーム > くらしの情報 > 住みよい街に > まち美化、環境保全 > 環境にやさしいくらし > エネルギー自律型のまちづくりの推進 > 小出力発電設備(太陽光・風力)の事故報告義務化について
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更新日:2022年1月28日
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電気関係報告規則が令和3年4月1日に改正されたことにより、電気事業法第38条第2項で定める小出力発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備について、事故報告が義務化されました。
以下の事故が発生した場合に報告する必要があります。
1.感電などによる死傷事故
2.電気火災事故
3.他の物件への損傷事故
4.主要電気工作物の破損事故
事故を覚知した(知った、気づいた)時から「24時間以内に事故の概要(速報)」、「30日以内に事故の詳細(詳報)」について、報告を行う必要があります。
関東東北産業保安監督部東北支部電力安全課
電話:022-221-4947
ファクス:022-224-4370
メール:thk-denan@meti.go.jp
対象となる事故の種類や提出方法など、詳しくは経済産業省のホームページをご確認ください。
・2021年4月1日より、小出力発電設備についても事故報告が義務化になりました。(経済産業省)(外部サイトへリンク)
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