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更新日:2022年1月28日

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小出力発電設備(太陽光・風力)の事故報告義務化について

小電力発電設備の所有者または占有者の方へ

小電力発電設備(太陽光・風力)の事故報告義務化について

 電気関係報告規則が令和3年4月1日に改正されたことにより、電気事業法第38条第2項で定める小出力発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備20kW未満の風力発電設備について、事故報告が義務化されました。

報告対象

 以下の事故が発生した場合に報告する必要があります。

  1.感電などによる死傷事故

  2.電気火災事故

  3.他の物件への損傷事故

  4.主要電気工作物の破損事故

報告のタイミング

 事故を覚知した(知った、気づいた)時から「24時間以内に事故の概要(速報)」、「30日以内に事故の詳細(詳報)」について、報告を行う必要があります。

報告先

  関東東北産業保安監督部東北支部電力安全課

  電話:022-221-4947

  ファクス:022-224-4370

  メール:thk-denan@meti.go.jp

 対象となる事故の種類や提出方法など、詳しくは経済産業省のホームページをご確認ください。

  ・2021年4月1日より、小出力発電設備についても事故報告が義務化になりました。(経済産業省)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

環境局脱炭素経営推進課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階

電話番号:022-214-8057

ファクス:022-214-5378