ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 健康・医療 > 感染症情報・予防接種 > 予防接種 > 「定期の予防接種(乳幼児期以降)」 > ヒブ(Hib感染症)の予防接種について
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更新日:2025年10月24日
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Hib感染症は、ひどくなると肺炎、敗血症、髄膜炎、化膿性の関節炎等を起こし、亡くなることもあります。難聴などの後遺症が残ることもあります。ほとんどが5歳未満で発生し、特に乳幼児は注意が必要です。
令和5年度までは四種混合ワクチン(DPT-IPV)+ヒブ感染症ワクチン(Hib)の組み合わせで定期接種を行ってきましたが、令和6年4月1日以降に接種を開始する方は、五種混合ワクチンによる接種が基本となります。
五種混合ワクチンは、ジフテリア(D)・百日せき(P)・破傷風(T)と不活化ポリオ(IPV)とヒブ感染症(Hib)の各ワクチンを混合したワクチン(DPT-IPV-Hib)です。
詳しくは以下のリンク先をよりご確認ください。
仙台市に住民票があり、Hib感染症にかかったことのない以下の対象年齢のお子さん
生後2か月の月誕生日の前日から5歳の誕生日の前日まで
【1】生後2か月の月誕生日の前日から生後7か月の月誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合 ⇒ 4回
【2】生後7か月の月誕生日から1歳の誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合 ⇒ 3回
【3】1歳の誕生日から5歳の誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合 ⇒ 1回
【1】生後2か月の月誕生日の前日から生後7か月の月誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合
(標準的な接種間隔:27日(医師が必要と認めた場合は20日)から56日までの間隔をおいて3回接種)
(標準的な接種間隔:初回3回目接種から7月以上13月までの間隔をおいて接種)
※生後12月までの間に初回2回目接種を行わなかった場合、初回2回目、初回3回目接種は行わず、追加接種のみ行う。
※生後12月までの間に初回3回目接種を行わなかった場合、初回3回目接種は行わず、追加接種のみ行う。
【2】生後7か月の月誕生日から1歳の誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合
(標準的な接種間隔:27日(医師が必要と認めた場合は20日)から56日までの間隔をおいて2回接種)
(標準的な接種間隔:初回2回目接種から7月以上13月までの間隔をおいて接種)
【3】1歳の誕生日から5歳の誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合
予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関にお問い合わせください。
(1)ご本人様が確認できるもの(住所・年齢が確認できるもの)
マイナンバーカード、資格確認書(有効期限内の健康保険証を含む)等
(2)接種履歴を記録・確認できるもの
母子健康手帳
(3)予診票・個人票
令和5年度以前に生まれた方は『母子健康手帳別冊(乳幼児編)』につづられています。
令和6年度以後に生まれた方は、五種混合ワクチンに係る予診票・個人票がつづられており、ヒブ(単独)ワクチンに係る予診票・個人票はつづられていません。
ヒブ(単独)ワクチンに係る予診票・個人票をご希望の方は、お問い合わせ窓口にて母子健康手帳を確認の上、配布いたします。
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