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更新日:2024年3月27日
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令和6年4月1日から、小児肺炎球菌ワクチンの定期予防接種にPCV15:沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(15価ワクチン)が使用可能となります。
令和5年度まで、PCV13:沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(13価ワクチン)のみが使用可能でしたが、令和6年4月1日以降は、15価ワクチンによる接種を基本とします。
(なお、当面の間は13価ワクチンも定期予防接種に使用できることとされています)
15価ワクチンは薬事審査において、13価ワクチンから15価ワクチンに切り替えて接種した場合の有効性・安全性が認められているため、13価ワクチンで接種を開始した場合でも、15価ワクチンに切り替えて接種が可能です。
接種回数、間隔等は同じですが、13価ワクチンは皮下のみ、15価ワクチンは皮下または筋肉内に接種が可能です。
以下のリンクから15価ワクチンにも対応した予診票がダウンロードできます。
(令和6年4月以降に郵送される『母子健康手帳別冊(乳幼児編)』からは新しい予診票に切り替わりますが、3月までに届いた予診票でも15価ワクチンの接種に使用することも可能です。)
小児肺炎球菌ワクチン定期予防接種予診票(PDF:1,528KB)
肺炎球菌は、乳幼児の上気道に感染後、ときに肺炎や中耳炎、敗血症、髄膜炎等になったり、あるいは血液中に菌が侵入するなどして重篤な状態になることがあります。
仙台市に住民票があり、肺炎球菌感染症にかかったことのない以下の対象年齢のお子さん
生後2か月の月誕生の前日から5歳の誕生日の前日まで
【1】生後2か月の月誕生日の前日から生後7か月の月誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合 ⇒ 4回
【2】生後7か月の月誕生日から1歳の誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合 ⇒ 3回
【3】1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合 ⇒ 2回
【4】2歳の誕生日から5歳の誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合 ⇒ 1回
【1】生後2か月の月誕生日の前日から生後7か月の月誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合
(標準的な接種間隔:生後12月までに3回接種)
※生後12月~24月までの間に初回2回目接種を行った場合、初回3回目接種は行わず、追加接種のみ行う。
※生後24月までの間に初回2回目接種を行わなかった場合、初回2回目、初回3回目接種は行わず、追加接種のみ行う。
※生後24月までの間に初回3回目接種を行わなかった場合、初回3回目接種は行わず、追加接種のみ行う。
【2】生後7か月の月誕生日から1歳の誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合
(標準的な接種間隔:生後12月までに2回接種)
※生後24月までの間に初回2回目接種を行わなかった場合、初回2回目接種は行わず、追加接種のみ行う。
【3】1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合
【4】2歳の誕生日から5歳の誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合
予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関にお問い合わせください。
※予診票・個人票をお持ちでない場合には、接種当日に医療機関にてお渡しいたします。
また、お問い合わせ窓口にて母子健康手帳を確認の上、事前に予診票・個人票を受け取ることもできます。
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