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更新日:2022年12月28日

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許可不要な開発行為

許可不要な開発行為

開発行為のうち、以下に該当するものは、開発行為に伴う許可が不要となる場合があります。詳しくは、開発調整課までお問い合わせください。

都市計画法第29条関係(許可不要な開発行為)

  • 市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000m2未満であるもの
  • 市街化調整区域において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
  • 公益上必要な建築物(駅舎、鉄道の施設、図書館等)の建築の用に供する目的で行う開発行為
  • 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の施行として行う開発行為
  • 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で、まだ竣功認可の告示がないものにおいて行う開発行為
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
  • 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

建築確認申請等に伴う開発行為許可非該当の判定

市街化区域や市街化調整区域で建築物の建築を目的とした造成工事等を行う場合、その内容が開発行為の許可を要するものかどうか、指定確認審査機関等から確認を受ける場合があります。

開発行為許可非該当の判定が必要な場合は、下記の書類をお持ちの上、開発調整課までご相談ください。

なお、本市では都市計画法施行規則第60条に基づく証明書の交付は行っておりません。

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お問い合わせ

都市整備局開発調整課審査指導第一係(青葉・泉区担当)
電話:022-214-8344 ファクス:022-214-8598

都市整備局開発調整課審査指導第二係(宮城野・若林・太白区担当)
電話:022-214-8319 ファクス:022-214-8598