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更新日:2022年12月28日
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開発行為のうち、以下に該当するものは、開発行為に伴う許可が不要となる場合があります。詳しくは、開発調整課までお問い合わせください。
市街化区域や市街化調整区域で建築物の建築を目的とした造成工事等を行う場合、その内容が開発行為の許可を要するものかどうか、指定確認審査機関等から確認を受ける場合があります。
開発行為許可非該当の判定が必要な場合は、下記の書類をお持ちの上、開発調整課までご相談ください。
なお、本市では都市計画法施行規則第60条に基づく証明書の交付は行っておりません。
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お問い合わせ
都市整備局開発調整課審査指導第一係(青葉・泉区担当)
電話:022-214-8344 ファクス:022-214-8598
都市整備局開発調整課審査指導第二係(宮城野・若林・太白区担当)
電話:022-214-8319 ファクス:022-214-8598
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