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更新日:2025年2月13日

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許可不要な開発行為

許可不要な開発行為

開発行為のうち、以下に該当するものは、開発行為の許可が不要となる場合があります。詳しくは、開発調整課までお問い合わせください。

都市計画法第29条関係(許可不要な開発行為)

  • 市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000m2未満であるもの
  • 市街化調整区域において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
  • 公益上必要な建築物(駅舎、鉄道の施設、図書館等)の建築の用に供する目的で行う開発行為
  • 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の施行として行う開発行為
  • 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で、まだ竣功認可の告示がないものにおいて行う開発行為
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
  • 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

建築確認申請等に伴う開発行為許可非該当の判定(令和7年4月30日受付終了)

建築物の建築を目的とした造成工事等を行う場合、その内容が開発行為の許可を要するものかどうか、指定確認検査機関等から確認を受ける場合があります。

開発行為許可非該当の手続き

開発行為許可非該当の判定が必要な場合は、以下の書類をお持ちの上、開発調整課までご相談ください。

留意事項

開発行為許可、宅地造成工事許可非該当の判定については、令和7年4月30日(水曜日)に、受付終了となります。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始日である、令和7年5月23日(金曜日)以降は、開発行為等適合証明書(60条証明)、宅地造成等適合証明書(88条証明)により、都市計画法や盛土規制法に適合していることの証明を行います。詳しくは、以下のページをご参照ください。

ホームページリンク:開発行為、宅地造成等適合証明書(令和7年5月23日運用開始)

移行期間の取扱いについて

令和7年5月1日(木曜日)から令和7年5月22日(木曜日)までの間の手続きについては、工事内容、工事着手日等により取扱いが異なります。お手数ですが、開発調整課へお問い合わせください。

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お問い合わせ

都市整備局開発調整課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

審査指導第一係(青葉区・泉区)
電話:022-214-8344 ファクス:022-214-8598
審査指導第二係(宮城野区・若林区・太白区)
電話:022-214-8319 ファクス:022-214-8598