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更新日:2025年2月13日
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開発行為のうち、以下に該当するものは、開発行為の許可が不要となる場合があります。詳しくは、開発調整課までお問い合わせください。
建築物の建築を目的とした造成工事等を行う場合、その内容が開発行為の許可を要するものかどうか、指定確認検査機関等から確認を受ける場合があります。
開発行為許可非該当の判定が必要な場合は、以下の書類をお持ちの上、開発調整課までご相談ください。
開発行為許可、宅地造成工事許可非該当の判定については、令和7年4月30日(水曜日)に、受付終了となります。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始日である、令和7年5月23日(金曜日)以降は、開発行為等適合証明書(60条証明)、宅地造成等適合証明書(88条証明)により、都市計画法や盛土規制法に適合していることの証明を行います。詳しくは、以下のページをご参照ください。
ホームページリンク:開発行為、宅地造成等適合証明書(令和7年5月23日運用開始)
令和7年5月1日(木曜日)から令和7年5月22日(木曜日)までの間の手続きについては、工事内容、工事着手日等により取扱いが異なります。お手数ですが、開発調整課へお問い合わせください。
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お問い合わせ
審査指導第一係(青葉区・泉区)
電話:022-214-8344 ファクス:022-214-8598
審査指導第二係(宮城野区・若林区・太白区)
電話:022-214-8319 ファクス:022-214-8598
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