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更新日:2023年3月20日

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「料金が安くなる」という光回線の勧誘があり契約したが、実際には高くなった

「料金が安くなる」という光回線の勧誘があり契約したが、実際には高くなった

「安くなると言われて契約したのに、知らないオプションを契約させられて今より高くなった」といった相談や「現在契約している事業者のサービス内容の変更だと思って話を聞いたら、関係ない事業者との新たな契約になっていた」「契約に必要な手続きをした覚えがないのに、他の事業者への乗り換えが完了していた」など、光回線サービスのトラブル相談が寄せられています。

相談事例

  • 料金が安くなると言われて光回線の契約をしたが、説明されていないオプションも契約されていて、今までよりも請求が高額になった。
  • 「料金が今までよりも安くなる」と、大手電話会社の代理店を名乗る光コラボレーション事業者に電話勧誘され、現在契約している大手電話会社の新しいサービスだと思い、光回線サービスの転用(乗り換え)をした。しかし、契約後に送られてきた書面を確認したところ、現在契約している大手電話会社との契約ではないとわかったため、元の契約にもどしたい。

アドバイス

  • NTT東日本やNTT西日本から光回線を借り受けた事業者(光コラボレーション事業者)の参入が増え、これらが提供する光回線サービス(コラボ光)の相談が寄せられています。光コラボレーション事業者との契約は、NTT東西との契約ではありません。
  • 「安くなる」と勧誘されても他のオプションサービスとセット契約だった場合、今の料金より高くなることがあります。勧誘されてもすぐに返事をせず、契約先の事業者名、サービス名など契約内容を確認し、内容が理解出来ない、必要がないと思った場合は、きっぱり断りましょう。
  • コラボ光は、電気通信事業法の解約ルールである「初期契約解除制度」の対象です。解約したいと思ったら、すぐに光コラボレーション事業者に申し出ましょう。
  • 心配なときは、消費生活センターにご相談ください。

初期契約解除制度とは

光回線サービスなど一定範囲の電気通信サービスを対象とするクーリング・オフに似た制度で、2016年5月21日に施行された改正電気通信事業法により導入されました。利用者が事業者にハガキ等の書面で申し出をすることにより、事業者の合意がなくても利用者の都合のみによって、契約を解除することができます。この制度を利用できる期間は、契約書面を受領した日から8日間が経過するまでです。違約金の支払いは不要ですが、利用した場合のサービス料、契約解除までに行われた工事費用、事務手数料については支払う必要があります。

参考

  • 独立行政法人国民生活センター

      「光コラボレーションって何ですか?(その1)仕組みについて」(外部サイトへリンク)

      「光コラボレーションって何ですか?(その2)転用とは何ですか?」(外部サイトへリンク)

      「光コラボレーションって何ですか?(その3)初期契約解除について」(外部サイトへリンク)

 
 

お問い合わせ

◆消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな)

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