ページID:10892

更新日:2022年6月1日

ここから本文です。

クーリング・オフについて

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

クーリング・オフができる取引および期間

クーリング・オフができる取引は法律で定められています。事業者が約款で定めている場合もあります。

特定商取引法によるクーリング・オフができる取引と期間

取引内容

期間

訪問販売(アポイントメントセールス・キャッチセールス・SF商法など)

8日間

電話勧誘販売

8日間

特定継続的役務提供
(エステ、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

8日間

訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、貴金属や衣類など物品の買い取りを行うもの)

8日間

連鎖販売取引(マルチ商法)

20日間

業務提供誘引販売取引(内職商法・サイドビジネス商法)

20日間

  • クーリング・オフでは、契約書または申込書(法定書面:以下「書面」)を受け取った日を1日目として数えます。(連鎖販売取引は、書面を受け取った日、もしくは商品を受け取った日のいずれか遅いほうを1日目とします。)
  • 「路上などで声をかけて営業所などへ連れていき契約を勧めるキャッチセールス」「電話等で販売目的を告げずに営業所や喫茶店などへ呼び出して契約を勧めるアポイントメントセールス」も法律的には「訪問販売」に区分されます。
  • 上記の特定商取引法で定められているクーリング・オフ制度以外にも「生命・損害保険契約」「宅地建物取引」「冠婚葬祭互助会契約」「電気通信サービスの契約」など、クーリング・オフ制度または同様の制度が設けられている取引があります。
  • 期間が過ぎてしまっても、書面が交付されないときや書面に不備や虚偽の記載があるときはクーリング・オフができます。また、勧誘に問題があるときは解約できる場合があります。

クーリング・オフが適用されない取引

次の場合はクーリング・オフができません。

  • 店舗に出向いて商品を購入した場合
  • 通信販売で購入した場合                                                                                                  ※返品の可否や条件について特約がある場合には特約に従います。特約がない場合には8日以内(商品を受け取った日を含む)であれば返品できますが、返品にかかる費用は消費者が負担します。
  • 「訪問販売」「電話勧誘販売」での3,000円未満の現金取引や、使用または消費すると商品価値がなくなってしまう化粧品や健康食品などで、使用または消費したもの
  • 「訪問購入」で以下の物品の場合                                                             (自動車、大型家電、家具、本、CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券)
  • キャッチセールスによる飲食店での飲食、カラオケボックス、マッサージ、海上タクシー
  • 営業目的のための契約
  • 自動車販売、自動車リース、葬儀などのクーリング・オフ制度がなじまない取引
  • 常連取引(いわゆる御用聞き)

クーリング・オフの手続き方法

クーリング・オフは書面またはメールで行います

令和4年6月1日から、クーリング・オフがメールでもできるようになりました。

  • クーリング・オフの通知は、はがき等の書面またはメールで行います。契約を解除する理由を書く必要はありません。
  • 書面の場合は、送る前に必ずコピーを取り(ハガキの場合は両面)、郵便局の窓口で「特定記録郵便」か「簡易書留」など発信の記録が残る方法で送ります。
  • メールの場合は、送信済みメールや送信記録画面のスクリーンショットを保存します。ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームなどを利用する場合も画面のスクリーンショットを保存しましょう。
  • 関係書類及び記録したデータは5年間保管します。
  • クレジット契約をした場合、信販(クレジット)会社にも同時に通知します。

クーリング・オフ ハガキ通知例 クーリング・オフ メール通知例

添付ファイル

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

◆消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな)

このページのお問い合わせ
仙台市消費生活センター
電話:022-268-7040 ファクス:022-268-8309