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更新日:2023年3月17日

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「不用品なんでも買い取ります」と言われたのに、貴金属を出すように要求された

「不用品なんでも買い取ります」と言われたのに、貴金属を出すように要求された

「不用品を買い取ります」という電話がかかってきたので、不用品を買い取ってもらうつもりだったが、貴金属の買い取りを強引に持ちかけられたという相談が寄せられています。

相談事例

  • リサイクルショップを名乗る男性から「不用品はなんでも買い取ります」と電話があったので、要らなくなった洋服や鞄を引き取ってもらおうと、訪問を承諾した。しかし、訪問してきた業者は、用意していた不用品には目もくれず「貴金属はないか」と聞いてきた。電話の説明と違うため一度断ったが、あまりにしつこく言ってくるので指輪を見せたところ、「まとめて5,000円ね」と言って強引に買い取られてしまった。指輪は売るつもりがなかったので返してほしい。

アドバイス

  • 買い取りを希望する場合は、必ず家族や周囲の人に立ち会ってもらいましょう。売りたくない時はきっぱりと断ることが大切です。また、貴金属やブランド品はむやみに見せないようにしましょう。
  • 一度取引を断った消費者を再度勧誘することは禁止されています。また、事前の約束とは違う品物についての買い取りの勧誘や、査定のみの依頼に対して買い取りの勧誘をすることも禁止されています。断っても長時間居座られたり、怖い思いをした場合は、すぐに警察に連絡しましょう。
  • 業者には契約書面の交付が義務付けられており、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフできます。(※)「仕方なく売ってしまい後悔している」「買い取り価格に納得できない」などの場合はクーリング・オフを活用しましょう。クーリング・オフ期間中は物品の引渡しを拒むこともできます。
  • 困ったら、早めに消費生活センターへご相談ください。

  ※適用されない商品【自動車(2輪を除く)、家具、本、CDやDVD、ゲームソフト類 など】もあります。

参考

独立行政法人国民生活センター「訪問購入(訪問買い取り)のトラブルを防ぐには」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

◆消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな)

このページに関するお問い合わせ
仙台市消費生活センター
電話番号:022-268-7040 ファクス:022-268-8309