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更新日:2025年8月13日

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通信販売で欠品と言われ返金されるはずが、逆に送金してしまった

通信販売で欠品と言われ、「〇〇ペイ」で返金されるはずが、逆に送金してしまった

〇〇ペイ等のコード決済サービスを悪用して、金銭を騙し取る手口に関する相談が寄せられています。

相談事例

  • ネットショッピングで2万円の商品を購入して代金を支払ったところ、販売業者から「欠品のため、コード決済アプリを使って返金する。」と言われ、無料通話アプリに誘導された。指示されたとおりに数字等の入力を繰り返したところ、気づいたときには、約10万円送金させられていた。

アドバイス

  • 販売業者から「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑いましょう。相手方の指示に従ってはいけません。
  • 販売業者の名称・所在地・電話番号が明確に記載されていない、商品価格が通常より安い、支払方法が銀行振込みや電子マネーに限定されている、返品・返金ルールが記載されていない等のサイトは詐欺サイトの恐れがあります。利用前によく確認しましょう。
  • 困ったときは、早めに消費生活センターや最寄りの警察等にご相談ください(警察相談専用電話「#9110」番)

参考

 
 

お問い合わせ

◆消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな)

このページに関するお問い合わせ
仙台市消費生活センター
電話:022-268-7040 ファクス:022-268-8309