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更新日:2023年3月17日

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街でスカウトされ、契約したら高額なレッスン代を請求された

街でスカウトされ、契約したら高額なレッスン代を請求された

「モデルやタレントになりませんか」「オーディションを受けてみませんか」などと声をかけられた結果、レッスン契約やエステ契約を結ばされたり、プロフィール用の写真撮影代を請求されたりするトラブルの相談が寄せられています。

相談事例

  • 街で「モデルにならないか、仕事を紹介する。」と声をかけられた。事務所が近くにあるというのでついていった。「うちに所属してくれれば、エキストラや雑誌モデルの仕事を紹介する。まずはレッスンを受けてほしい。」と言われ、レッスン費用は20万円と高額だったが受けることにした。しかし、レッスンを数回受けてみたが満足できる内容ではなく、全く仕事の紹介もない。解約したい。
  • エキストラのバイトをした時に「オーディションを受けてみないかと声をかけられ、受けたら合格した。すると、「今のままでは実力が不足しているのでレッスンに通ってもらいたい。30万円かかる。」と言われ、支払えないと伝えると「クレジットカード払いにすればよい。」とカードを作らされ、リボ払いで支払う契約をしてしまった。

アドバイス

  • 「オーディションに合格した。将来有名タレントになれるかもしれない。」と言われるとうれしくなってしまうものですが、安易に個人情報を伝えたり、その場の雰囲気で契約してはいけません。家族や友人にも意見を聞くなど、慎重に検討しましょう。
  • レッスン契約をさせることが目的であることを知らされずに事務所などに呼ばれて契約した場合は、アポイントメントセールスと認められることが多く、契約後8日以内であればクーリング・オフができます。また、未成年者の場合は「未成年者契約の取り消し」をすることができます。
  • クーリング・オフ期間経過後でも、中途解約は可能です。解約料などの条件を事業者が設けている場合があるので、契約前に必ず契約書をよく読んで、中途解約の条件を確認しておきましょう。
  • 困ったときは、すぐに消費生活センターにご相談ください。

参考

お問い合わせ

◆消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな)

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仙台市消費生活センター
電話:022-268-7040 ファクス:022-268-8309