エステの無料体験を利用した際に、勧められて断り切れずに契約してしまったが解約したい
「無料サービス」や「500円で体験できる」などの広告を見てエステを利用したところ、体験だけのつもりが高額な契約を勧められたり「今ならキャンペーン中」といってせかされて契約をしてしまいトラブルになるケースがあります。
相談事例
- インターネットで必ず痩せるというエステのモニター募集の広告をみつけた。500円と安かったので試してみようと思い、インターネットで予約をして店に出向くと、店員から3カ月15回コースを勧められた。約20万円と高額であったため、家族に相談して後日出直そうと思ったが、「後日では料金プランが変わるから契約するなら今日中が安い。」などと担当者に言われ、断り切れずにエステとクレジットの両方の契約をしてしまった。解約したい。
- 友人に誘われてエステの無料体験をした。体験後、「肌がボロボロになっている。継続して施術した方がよい。」などと勧誘され、断り切れずに契約したが、高額なうえに効果も感じられないので解約したい。
- 雑誌広告のお試し脱毛を見て店に行き、1万円のお試し脱毛を受けた。そのときに、あなたにはもっと長期間の施術が必要と勧誘され、フリーコース3か月10万円の契約をした。お試しだけのつもりで軽い気持ちで行った。クーリング・オフしたい。
アドバイス
- サービス期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるエステサービスの契約は「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」に該当します。事業者は、契約する前に概要書面を渡し、契約するときには契約書を渡す義務があります。
- エステ契約の場合は、お店に行って契約した時でも契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間を過ぎたときは、中途解約することができます。
- 困った時は消費生活センターへご相談ください。
参考
◆消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな)
このページに関するお問い合わせ
仙台市消費生活センター
電話:022-268-7040 ファクス:022-268-8309