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更新日:2024年4月1日

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起業家支援融資にかかる信用保証料補給

信用保証料の補給について

新たに創業する個人等の資金繰り支援策として、本市制度融資の対象資金により資金調達を行った際に支払う信用保証料を本市より補給します。

対象融資と対象者 

  • 起業家支援資金(新事業創出支援融資)
    対象者:令和6年4月1日以降に融資実行された個人及び中小企業者

補給額・補給率

保証実行時期 補給額・補給率 留意点
令和6年4月1日以降に保証協会が保証実行したもの 2分の1(上限なし)
  • 仙台市から宮城県信用保証協会に対して補給額(当初信用保証料の2分の1)を一括して支払い、中小企業者に対して保証協会を通じて間接的に補給します(保証協会は、中小企業者から補給額を控除した金額を受領)。
  • 補給を受けるための申請等は不要となります。

※条件変更に係る追加の保証料は補給対象外です。

お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1003

ファクス:022-214-8321