現在位置ホーム > 事業者向け情報 > 経済・産業 > 中小企業支援 > 支援メニュー > 資金を調達したい > 施策 > 中小企業融資制度 > セーフティネット保証関連及び起業家支援融資にかかる信用保証料補給

更新日:2023年4月7日

ここから本文です。

セーフティネット保証関連及び起業家支援融資にかかる信用保証料補給

信用保証料の補給について

今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者、及び感染症の影響下において新たに創業する個人等の資金繰り支援策として、本市制度融資の対象資金により資金調達を行った際に支払う信用保証料を本市より補給します。

※国が定めるセーフティネット保証等の指定期間の動向により、本制度の取り扱いについても変更となる場合があります。

対象融資と対象者 

  • 経済変動対策資金(新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号認定を要件とするもの)
    対象者:令和2年3月2日以降に認定を受け、令和4年4月1日以降に融資実行された中小企業者
  • 経済変動対策資金(セーフティネット保証5号認定を要件とするもの)
    対象者:令和2年3月6日以降に認定を受け、令和4年4月1日以降に融資実行された中小企業者
  • 起業家支援資金(新事業創出支援融資)
    対象者:令和4年4月1日以降に融資実行された個人及び中小企業者

補給額・補給率

保証承諾時期

補給額・補給率 留意点
令和5年3月31日以前に保証協会が保証承諾したもの 一事業者あたり上限50万円
  • 信用保証料の補給を受けるためには、金融機関からの融資実行後、本市に申請を行っていただく必要があります。(申請書は、融資が実行された翌月の中旬頃に対象事業者の方へ郵送で送付致します。)
  • 融資を受ける際には、信用保証料を一旦納めていただく必要がありますので、ご留意ください。
  • 信用保証料補給を受けた方が早期完済等で保証協会より保証料の返戻を受けた場合、返戻相当分の補給について本市に返還いただく必要があります。
令和5年4月1日以降に保証協会が保証承諾したもの 2分の1(上限なし)
  • 仙台市から宮城県信用保証協会に対して補給額(当初信用保証料の2分の1)を一括して支払い、中小企業者に対して保証協会を通じて間接的に補給します(保証協会は、中小企業者から補給額を控除した金額を受領)。
  • 補給を受けるための申請等は不要となります。

※条件変更に係る追加の保証料は補給対象外です。

お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1003

ファクス:022-214-8321