ホーム > 事業者向け情報 > 経済・産業 > 中小企業支援 > 支援メニュー > 資金を調達したい > 施策 > 中小企業融資制度 > セーフティネット保証関連及び起業家支援融資にかかる信用保証料補給
更新日:2023年4月7日
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今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者、及び感染症の影響下において新たに創業する個人等の資金繰り支援策として、本市制度融資の対象資金により資金調達を行った際に支払う信用保証料を本市より補給します。
※国が定めるセーフティネット保証等の指定期間の動向により、本制度の取り扱いについても変更となる場合があります。
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保証承諾時期 |
補給額・補給率 | 留意点 |
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令和5年3月31日以前に保証協会が保証承諾したもの | 一事業者あたり上限50万円 |
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令和5年4月1日以降に保証協会が保証承諾したもの | 2分の1(上限なし) |
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※条件変更に係る追加の保証料は補給対象外です。